○河内長野市都市公園条例施行規則

昭和43年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市都市公園条例(昭和42年河内長野市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項条例第8条第2項第1号若しくは第2号又は条例第9条第2項に規定する申請書は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第2項に規定する申請書 公園内制限行為許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第8条第2項第1号に規定する申請書 公園施設設置許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条第2項第2号に規定する申請書 公園施設管理許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第9条第2項に規定する申請書 公園占用許可申請書(様式第4号)

2 条例第4条第1項前段条例第8条第1項前段又は条例第9条第1項前段の規定により公園内制限行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可(以下「公園内制限行為等の許可」という。)を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

第3条 条例第4条第1項条例第8条第1項又は条例第9条第1項の規定により公園内制限行為等の許可を受けた者が、許可期間満了後引き続き同条件で当該許可を受けようとするときは、許可期間満了前少なくとも5日前までに前条第1項の申請書を提出しなければならない。この場合において、条例第10条に規定する添付書類は、省略することができる。

第4条 削除

(許可)

第5条 条例第4条第1項前段条例第8条第1項前段条例第9条第1項前段又は条例第15条第1項の規定により公園内制限行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は有料施設の使用を許可したときは、それぞれ次の各号に掲げる許可書を申請者に交付する。

(1) 条例第4条第1項前段の規定による公園内制限行為の許可 公園内制限行為許可書(様式第7号)

(2) 条例第8条第1項前段の規定による公園施設の設置の許可 公園施設設置許可書(様式第8号)

(3) 条例第8条第1項前段の規定による公園施設の管理の許可 公園施設管理許可書(様式第9号)

(4) 条例第9条第1項前段の規定による公園の占用の許可 公園占用許可書(様式第10号)

(5) 条例第15条第1項の規定による有料施設の使用の許可 有料施設使用許可書(様式第11号)

2 条例第4条第1項後段条例第8条第1項後段又は条例第9条第1項後段の規定により公園内制限行為、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の変更を許可したときは、変更許可書(様式第12号)を申請者に交付する。

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第5条の2 条例第12条の3第1項第1号の規則で定める場所は、河内長野市役所前の掲示板とする。

2 条例第12条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第12号の2とし、備え付けの場所は、河内長野市役所とする。

(競争入札に係る掲示事項等)

第5条の3 条例第12条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 当該工作物等の放置されていた場所、除却した日時

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条の6第1項の規則で定める場所は、河内長野市役所前の掲示板とする。

(受領書)

第5条の4 条例第12条の7の規則で定める受領書の様式は、様式第12号の3とする。

(指定管理者が行う許可等)

第6条 指定管理者が、公園内における行為の制限に係る事項の許可等を行う場合及びゲートボール場の使用許可等を行う場合は、第2条第3条及び第5条の規定にかかわらず、指定管理者が定める方法により行うものとする。

(有料施設の目的外使用)

第7条 条例第17条第1項ただし書の規定により有料施設に特別の設備をし、変更を加え、又はその施設を目的外に使用するときは、目的外使用許可申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 目的外使用を許可したときは、目的外使用許可書(様式第14号)を申請者に交付する。

(使用料の算定方法)

第8条 使用料の算定方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料の額が年を単位として定められている場合は、その使用年数により算出する。ただし、その使用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算(この場合1箇月未満の日数は1箇月とする。ただし、使用期間が30日を超えないものについては、2箇月にまたがる場合でも1箇月とする。)により算出する。

(2) 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間が1箇月未満のもの又は1箇月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。

(3) 使用料の額が日を単位として定められている場合は、その使用日数により算出する。

(4) 前各号により計算して得た額に10円未満の端数がある場合には、10円に切り上げて計算する。

2 使用の期間、区域又は目的の変更を許可したときの使用料は、次の各号により前項の規定を適用して算出する。

(1) 使用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。

(2) 使用期間を延長したときは、その延長した期間は新たな使用とみなす。

(3) 使用の区域又は目的を変更したときは、その変更した区域又は目的により新たに算定した使用料による。

3 使用料の額がメートル又は平方メートルを単位として定められている場合において、1メートル若しくは1平方メートル未満のもの又は1メートル若しくは1平方メートル未満の端数が生じたときは、1メートル又は1平方メートルに切り上げて使用料を算定する。

4 条例第12条又は条例第18条第3号若しくは第4号の規定により使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、第1項の規定にかかわらず、その月の現日数に応じて日割計算によりその間の使用料を還付する。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料の徴収については、納入通知書又は納付書を発する。

(使用料の減免)

第10条 条例第20条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が主催する競技のため使用するとき。

(2) 公共的団体が主催する競技のため使用するとき。

(3) その他特に減免すべき理由があると認めるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当する場合は、使用料を免除する。ただし、競技の観覧等に対し会員券、招待券その他これらに類するものを発行して一般観覧を制限するときは、使用料を免除しないで5割減額して徴収する。

3 第1項第3号に該当して使用料を減免する場合は、その都度定める。

(使用料の減免申請)

第11条 前条の規定に該当し、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 使用料の減免を許可したときは、使用料減免許可書(様式第16号)を申請者に交付する。

(使用料の還付申請)

第11条の2 条例第22条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第12条 条例第23条に規定する許可の期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 公園施設を設置し、又は管理するとき。 3年以内

(2) 公園を占用するとき。

 電柱その他これに類するもの 5年以内

 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 5年以内

 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための工作物 3箇月以内

 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 3箇月以内

 土石、竹木、瓦その他の工事用材料置場 3箇月以内

(3) 前各号以外のもの 1年以内

(保証人)

第13条 条例第26条第1項に規定する保証人は、市内に居住する身元確実な者でなければならない。

2 市長が当該保証人が適当でないと認めるとき又は保証人としての要件を欠くに至ったときは、使用者は、速やかに新たな保証人を立てなければならない。

(保証金)

第14条 条例第26条第1項に規定する保証金の額は、当該使用料の額の3倍相当額とする。

2 保証金には、利子を付けない。

(名義変更等の届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者はその事実を証明する書類を添えて、速やかに届け出なければならない。

(1) 使用者又は保証人が住所又は名義を変更したとき。

(2) 使用者である法人が合併又は分割したとき。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき教育委員会に委任した有料施設の管理運営及び使用料の徴収、減免等に関する事務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成12年7月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項、第3条から第5条まで、第7条、第11条の改正規定、第16条を削り、第17条の見出し等を改め、第16条とする改正規定、様式第1号から様式第17号までの改正規定(以下「第2条第2項等の改正規定」という。)は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項等の改正規定の施行の際に現に許可印を押し、申請者に交付した改正前の河内長野市都市公園条例施行規則第5条、第7条第2項及び第11条第2項に規定する申請書は、平成17年3月31日に限り、改正後の河内長野市都市公園条例施行規則第5条第1項及び第2項、第7条第2項並びに第11条第2項の規定する許可書とみなす。

(平成13年8月16日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第34号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市都市公園条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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河内長野市都市公園条例施行規則

昭和43年2月6日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和43年2月6日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第2号
昭和57年7月20日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成12年7月28日 規則第30号
平成13年8月16日 規則第34号
平成14年6月28日 規則第34号
平成17年3月30日 規則第18号
平成17年9月29日 規則第43号
平成26年9月30日 規則第52号
平成27年2月23日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第14号