○河内長野市営住宅条例施行規則

平成9年5月28日

規則第14号

河内長野市営住宅管理条例施行規則(昭和42年河内長野市規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の整備基準(第2条の2―第2条の8)

第3章 市営住宅の管理(第3条―第31条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業への活用(第32条―第36条)

第5章 駐車場の管理(第37条―第43条)

第6章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市営住宅条例(平成9年河内長野市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河内長野市営栄町住宅

河内長野市栄町30番1号ほか

河内長野市営昭栄住宅

河内長野市昭栄町11番1号ほか

河内長野市営桜ケ丘住宅

河内長野市木戸東町5番30号ほか

河内長野市営三日市西住宅

河内長野市三日市町146番地ほか

第2章 市営住宅の整備基準

(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を図るための措置)

第2条の2 条例第3条の9第2項の規則で定める措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は評価方法基準第5の5の5―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を図るための措置)

第2条の3 条例第3条の9第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(住宅の構造耐力上主要な部分の劣化の軽減を図るための措置)

第2条の4 条例第3条の9第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

(住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管の点検及び補修を行うための措置)

第2条の5 条例第3条の9第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(居室内の化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)

第2条の6 条例第3条の10第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(住戸内の各部における移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)

第2条の7 条例第3条の11の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)

第2条の8 条例第3条の12の規則に定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

第3章 市営住宅の管理

(不正な使用)

第3条 条例第4条第4項第3号の規則で定める不正な使用は、次の表の中欄に掲げる行為で当該行為に係る市営住宅の明渡しをした日(市が当該市営住宅の入居者に代わって返還の手続を行った場合にあっては、当該手続を行った日)の翌日から起算して同欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間を経過しないものとする。

行為

期間

1

公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に違反する行為

3年

2

法第27条第3項の規定に違反する行為

2年

3

法第27条第4項の規定に違反する行為

1年

4

条例第17条第1項第1号の規定に該当する行為

6箇月

5

条例第17条第1項第2号の規定に該当する行為

2年

6

条例第17条第1項第3号の規定に該当する行為

1年

7

第31条の住宅返還届を提出せずに市営住宅を退去する行為(訴訟、裁判上の和解及び調停により退去する行為を除く。)

1年

(条例第4条第5項第2号に規定する障害の程度)

第3条の2 条例第4条第5項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第4条第5項第3号に規定する障害の程度)

第3条の3 条例第4条第5項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(条例第4条第2項第1号アに規定する障害の程度)

第3条の4 条例第4条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第3条の2第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第4条第2項第1号イに規定する障害の程度)

第3条の5 条例第4条第2項第1号イに規定する障害の程度は、第3条の3に規定する程度とする。

(入居者の資格を別に定めることができる市営住宅)

第4条 条例第4条第6項の規則で定める市営住宅は、次に掲げる市営住宅とする。

(1) 身体障害者の入居に適するように設計された住宅

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する住宅

(入居の申込み)

第5条 条例第5条第1項の規定により、市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の市営住宅入居申込書の提出があった場合において、申込者に対し次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 住宅に困窮していることを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(特別の配慮が必要である者)

第6条 条例第6条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 心身障害者及び60歳以上の者並びに配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない女子で現に児童を扶養している者

(2) 前号に掲げるもののほか特別に事情があると市長が認める者

2 条例第6条第4項の特別の配慮が必要である者に関し、その他必要な事項は、市長が別に定める。

(入居承認書)

第7条 条例第7条第1項に規定する承認は、入居承認書(様式第2号)を交付することにより行う。

(緊急連絡先)

第8条 市営住宅の適正な管理のため、入居者は、緊急連絡先を市長に届け出なければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(請書)

第9条 条例第7条第2項第1号に規定する請書(様式第5号)は、同条第1項の入居の承認により市長が指定する入居が可能な日(以下「入居可能日」という。)までに、市長に提出しなければならない。

(条例第8条第2項の規則で定める数値の算定方法)

第10条 条例第8条第2項の規則で定める方法は、市営住宅の存する区域等の状況の偏差を表すものとして市営住宅の近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳等に現に登録されている価格による格差並びに市営住宅の設備の偏差を表すものとして市営住宅の浴室、バルコニー及び昇降機等の状況並びに世帯人数と住戸規模の便益の偏差を点数化したものに基づいて、市長が算定する方法とする。

2 前項の算定方法に関し必要な事項は、別に定める。

(収入の申告及び認定)

第11条 条例第10条に規定する収入の申告は、収入申告書(様式第6号)により市長が別に指定する日までに行わなければならない。この場合において、市営住宅に新たに入居しようとする者については、第5条第2項第2号の収入を証明する書類の提出をもって当該年度の収入の申告に替えるものとする。

2 市長は、前項の収入の申告又は法第34条の規定による収入状況の報告請求等に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の収入を認定し、当該収入を当該入居者に通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者は、前項の規定による認定について意見のあるときは、その理由を証明する書類を添えて、収入の認定に対する意見申出書(様式第7号)を、当該通知を受けた日から1箇月以内に、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の収入の認定に対する意見申出書の提出があった場合において、その内容を審査し、理由があると認めるときにあっては第2項に規定する収入の認定を更正してその旨を通知し、理由がないと認めるときにあってはその旨を通知する。ただし、前項に定める期間を経過した後に同項の収入の認定に対する意見申出書の提出があった場合は、この限りでない。

5 収入の申告及び認定に関し必要な事項は、別に定める。

(収入超過者に関する認定等)

第12条 市長は、入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、前条第2項又は第4項の規定により認定した当該入居者の収入の額が令第8条第1項に規定する金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者(以下「収入超過者」という。)として認定し、その旨その他必要な事項を入居者に通知する。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による通知を受けた者について準用する。この場合において、前条各項中「収入」とあるのは「収入超過者」と、同条第4項本文中「第2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(高額所得者に関する認定等)

第13条 市長は、入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第11条第2項又は第4項の規定により認定した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者(以下「高額所得者」という。)として認定し、その旨その他必要な事項を当該入居者に通知する。

2 第11条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による通知を受けた者について準用する。この場合において、第11条第3項中「収入」とあるのは「高額所得者」と、同条第4項本文中「第2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(家賃の納付期限)

第14条 条例第11条第3項の規定による家賃の納付期限は、毎月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日)とする。ただし、入居可能日の属する月の家賃については、当該入居可能日とする。

(家賃等減免等の申請)

第15条 条例第12条及び第19条第2項の規定により、家賃、敷金若しくは条例第19条第1項の金銭の減免又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、家賃・敷金等減免・徴収猶予申請書(様式第8号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合については、家賃・敷金等減免・徴収猶予申請書の提出を省略することができる。

(一時不在の承認申請)

第16条 条例第13条の規定による住宅の一時不在の承認を受けようとする者は、一時不在承認申請書(様式第9号)にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請者に係る者が次に掲げる条件のいずれにも該当し、かつ、住宅等の管理上支障がないと認めるときは、これを承認する。

(1) 出張、入院その他市営住宅等を使用しないことにつき正当な理由があること。

(2) 当該市営住宅等に帰宅する意思があること。

3 条例第13条に規定する承認の期間は、同条第1号の規定に該当する場合は3年以内、同条第2号の規定に該当する場合は6箇月以内とする。ただし、同条第2号の規定に該当する場合において、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、6箇月を超えない範囲内においてその期間を延長することができる。

4 条例第13条に規定する承認を受けた入居者は、前項の期間においても、家賃及び共益費を納付し、並びに保管義務を履行しなければならない。

5 条例第13条に規定する承認を受けた入居者が、市営住宅等に帰宅したときは、速やかに一時不在に係る帰宅届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第17条 入居者は、法第27条第5項の規定により、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があるときは、同居を承認する。この場合において、同居しようとする者が第3号に掲げる者であるときは、必要と認める期間に限り同居を承認することがある。

(1) 入居者が扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の直系血族及び3親等内の親族に限る。)

(2) 入居者を扶養し、又は扶養しようとする者(入居者の直系血族及び3親等内の親族に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認める者

3 前項の規定にかかわらず、第1項の申請が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、市長は、同居を承認しない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別な事情があると市長が認める場合はこの限りでない。

(1) 同居承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第4条第1項又は第3項に定める金額を超えるとき(同居承認後の入居者及び同居しようとする者の収入が定年退職、廃業等により近い将来において減少することが確実であると認められるときを除く。)

(2) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条第1項第2号に該当するとき。

(3) 同居を承認することにより、著しく過密な状態となるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の管理上支障があるとき。

(異動届)

第18条 入居者は、同居者に異動を生じたときは、速やかに同居者異動届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(氏名の変更届)

第19条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに入居者・同居者氏名変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第20条 法第27条第6項に規定する承認の申請は、入居者の地位の承継承認申請書(様式第14号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、省令第12条第1項第2号に該当する場合において、前項の承認を受けようとする者に係る当該承認後における収入が定年退職、廃業等により近い将来において減少することが確実であると認められるときは、省令第12条第1項の規定にかかわらず、法第27条第6項に規定する承認をすることがある。

3 入居者の地位の承継の承認は、原則として、次の事由による場合において、承継事由発生時の入居名義人の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者について行うことができるものとする。

(1) 入居名義人の死亡

(2) 入居名義人の離婚(内縁関係の解消を含む。)

(共益費の範囲)

第21条 条例第16条第1項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 給水施設、昇降機及び汚水処理施設(以下「給水施設等」という。)の電気の使用料及び維持管理に要する費用であって、市長が必要と認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の維持管理及び運営に要する費用であって市長が必要と認めるもの

(共益費の額の算定)

第22条 市長は、前条第1号に規定する費用に係る共益費の額の算定について次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 市営住宅ごとかつ市営住宅内の給水施設等の組合せを同じくする住戸ごとに算定する。

(2) 給水施設等の電気の使用料に維持管理に要した費用の2分の1の額を加えた額とする。

2 住戸ごとの共益費の額の算定方法は、別に定める。

3 前条第2号に規定する費用に係る共益費の額の算定については、前2項の規定にかかわらず、別に定める。

(住宅の相互交換願)

第23条 入居者は、他の市営住宅の入居者と相互に入れ換わろうとするときは、住宅相互交換願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(併用承認申請)

第24条 現に市営住宅に入居している身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)又は市営住宅に入居させるべき者として決定された身体障害者が、市営住宅をあん摩、はり、きゅう等の営業の用途に併用しようとするときは、市営住宅の併用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の申請)

第25条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、模様替え・増築承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の承認を行う場合の承認基準は、別に定める。

(高額所得者に対する明渡しの請求等)

第26条 法第29条第1項の規定による請求は、高額所得者明渡請求書(様式第18号)を交付することにより行う。

2 高額所得者に対する市営住宅の明渡しに関し必要な事項は、別に定める。

(高額所得者に対する明渡し期限の延長の申出)

第27条 法第29条第8項に規定する申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第19号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申出について期限の延長の決定をしたときは、その旨を当該申出者に通知する。

(高額所得者に対する損害賠償金の額)

第28条 条例第19条の市長が別に定める金銭の額は、法第29条第1項に規定する期限が到来した日の翌日から当該市営住宅を明け渡した日までの期間が次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、近傍同種の家賃の額にそれぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

期間

1年間

1.15

1年を超え2年までの間

1.35

2年を超え3年までの間

1.5

3年を超え4年までの間

1.65

4年を超え5年までの間

1.85

5年以降

2

(法第32条第3項の規定により徴収する金銭の額)

第29条 法第32条第1項第1号に該当することにより同項の規定による請求を受けた者に対して、当該請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、市長が法第32条第3項の規定により徴収する金銭の額は、近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅の入居のあっせん等願)

第30条 収入超過者及び高額所得者が独立行政法人都市再生機構、大阪府住宅供給公社の住宅その他公営住宅以外の公的資金による住宅へ入居のあっせん等を願い出ようとするときは、住宅あっせん等願(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の返還届)

第31条 条例第21条第1項第1号の規定による届出は、住宅返還届(様式第21号)によるものとする。

第4章 市営住宅の社会福祉事業への活用

(使用許可の申請手続)

第32条 条例第23条の規定による市長の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて市長に市営住宅使用許可申請書(様式第22号)を提出しなければならない。

(1) 公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条に規定する事業(以下「援助事業」という。)を運営すること又は運営する見込みであることを知事が証明する書類

(2) 当該援助事業に係る当該市営住宅を現に居住の用に使用しようとする者の名簿

(3) 前号に規定する者の収入を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用許可の期間)

第33条 前条の許可の期間は、1年以内とする。

(使用許可書の交付)

第34条 市長は、第32条の許可は、市営住宅使用許可書(様式第23号)を申請者に交付することにより行う。

(申請内容の変更)

第35条 条例第23条の規定による許可を受けた者は、第32条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(使用料の納付期限)

第36条 第14条の規定は、条例第24条の使用料について準用する。この場合において、第14条中「条例第11条第3項」とあるのは「条例第27条において準用する条例第11条第3項」と、「家賃」とあるのは「使用料」とする。

第5章 駐車場の管理

(利用者の資格)

第37条 条例第28条第1項に規定する市営住宅駐車場の利用をすることができる資格を有する者は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 入居者又は同居を認められた者が、自ら利用するため駐車場を必要としていること。

(2) 入居者又は同居を認められた者が、現に自動車を所有し、又は所有しようとする者(リース契約の場合にあっては、使用者を含む。以下同じ。)であること。

(3) 市営住宅の家賃及び共益費の滞納がないこと。

(4) 市営住宅を不正に使用していないこと。

(利用の申込み)

第38条 市営住宅駐車場の利用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場利用申込書(様式第24号。以下「利用申込書」という。)に自動車運転免許証の写しのほか、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市営住宅駐車場の利用の承認は、市営住宅駐車場利用承認書(様式第25号)を申請者に交付することにより行う。

(駐車場の使用料)

第39条 条例第31条に規定する駐車場の使用料の額は、駐車場一区画当たり月額5,000円とする。

(駐車場使用料の納付期限)

第40条 第14条の規定は、条例第31条の駐車場使用料について準用する。この場合において、第14条中「条例第11条第3項」とあるのは「条例第34条において準用する条例第11条第3項」と、「家賃」とあるのは「使用料」とする。

(駐車場管理の委託)

第41条 市長は、市営住宅駐車場及び附帯施設の適正な管理を行うため、当該業務の全部又は一部を当該駐車場を有する市営住宅の自治会等に委託することができる。

2 前項の委託することができる業務は、別に定める。

(駐車場利用承認事項の変更届出義務)

第42条 市営住宅駐車場の利用者は、次の各号に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその事実を証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 自動車を譲渡し、又は廃車したとき。

(2) 自動車登録番号、車両番号又は車種を変更しようとするとき。

(3) その他承認事項に変更が生じたとき。

(駐車場の返還届)

第43条 利用者は、駐車場を明渡ししようとするときは、明渡しの日の7日前までに、市営住宅駐車場返還届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

第6章 雑則

(市営住宅監理員等)

第44条 条例第35条の市営住宅監理員は、市営住宅に関する事務を分掌する課長をもって充てる。

2 条例第35条の2第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第27号)とする。

(委任)

第45条 この規則に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に河内長野市営住宅管理条例(昭和29年河内長野市条例第32号)に基づいて管理している住宅又は共同施設及びこの規則の施行の日以後において、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅若しくは共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第2章及び第4章の規定は適用せず、河内長野市営住宅管理条例施行規則(昭和42年河内長野市規則第2号。以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

4 平成18年4月1日において現に市営住宅に入居している者の平成18年度から平成20年度までの各年度の共益費の額については、第22条の規定に基づき算定される共益費の額が、平成17年度の共益費の額を超える場合にあっては、第22条の規定に基づき算定される共益費の額から平成17年度に決定された共益費の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に平成17年度に決定された共益費の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成18年度

0.25

平成19年度

0.5

平成20年度

0.75

(平成11年3月26日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年11月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において別に規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の河内長野市営住宅条例施行規則第2条に規定する河内長野市営三日市西住宅に係る受付その他の手続に関しては、この規則第2条の規定の施行日前においても行うことができる。

(平成16年6月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条及び様式第20号の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第58号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の河内長野市営住宅条例施行規則第10条の規定は、平成21年4月以降の市営住宅の毎月の家賃の算定について適用し、平成21年3月以前の市営住宅の毎月の家賃の算定については、なお従前の例による。

(平成24年7月5日規則第35号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月11日規則第27号)

この規則は、平成31年4月15日から施行する。

(令和2年3月27日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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河内長野市営住宅条例施行規則

平成9年5月28日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年5月28日 規則第14号
平成11年3月26日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年3月2日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年11月25日 規則第43号
平成16年6月23日 規則第29号
平成17年11月18日 規則第58号
平成20年3月11日 規則第8号
平成21年2月18日 規則第3号
平成24年7月5日 規則第35号
平成25年3月29日 規則第27号
平成29年9月28日 規則第30号
平成31年4月11日 規則第27号
令和2年3月27日 規則第17号
令和4年3月28日 規則第14号