○河内長野市営住宅条例

平成9年3月28日

条例第6号

河内長野市営住宅管理条例(昭和29年河内長野市条例32号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市営住宅の整備基準(第3条の2~第3条の17)

第3章 市営住宅の管理(第4条~第22条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業への活用(第23条~第27条)

第5章 駐車場の管理(第28条~第34条)

第6章 雑則(第35条~第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)による市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 共同施設 市営住宅の入居者の共同の福祉のため、市が設置する児童遊園、集会所、駐車場その他の施設をいう。

(3) 市営住宅等 市営住宅及び共同施設をいう。

(設置)

第3条 市に市営住宅等を設置する。

2 市営住宅等の名称及び位置は、市長が規則で定める。

第2章 市営住宅の整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、この章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るためのものとして規則で定める措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居の資格)

第4条 法第23条第1号イの条例で定める場合及び条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 入居者が次項に規定する身体障害者である場合等 214,000円

(2) 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

2 前項第1号に規定する「身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 第5項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

3 法第23条第1号ロの条例で定める金額は、158,000円とする。

4 市営住宅に入居しようとする者は、法第23条及び第24条第2項に規定する条件のほか、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次項に規定する者にあっては、第2号から第5号まで)に掲げる条件を全て具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 独立の生計を営み、かつ、市の区域内に居住し、又は勤務していること。

(3) 過去において市営住宅に入居していた者にあっては、現に家賃の未納がなく、かつ、規則で定める不正な使用をしたことがないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員でないこと。

5 前項に規定する「老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

6 第1項第3項及び第4項に定めるもののほか、市長は、規則で定める市営住宅について、特に必要があると認めるときは、当該市営住宅に入居しようとする者の資格を別に定めることができる。

(入居者資格の特例)

第4条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により、当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い、市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第3項及び第4項第1号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号に掲げる市営住宅の入居者は、同項同条第3項及び第4項各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として同条第5項に規定する者にあっては、同条第1項第3項及び第4項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住居を失った者でなければならない。

(募集及び入居の申込み)

第5条 市営住宅に入居しようとする者は、市長が行う募集に応じて、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、募集の都度1世帯1箇所限りとする。

(入居させるべき者の選考)

第6条 市長は、前条第1項の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合は、別に定める方法により、公開抽選で入居予定者及び入居補欠者を抽出する。

2 市長は、前項の規定により抽出した入居予定者について、入居の資格を調査して入居させるべき者を決定する。

3 市長は、前項の入居させるべき者の数が入居させるべき市営住宅の戸数に満たないとき、若しくは同項の入居させるべき者が当該市営住宅に入居しないとき、又は市長の指定する日から1年以内に第7条第2項に規定する入居者が当該市営住宅を明け渡したときは、第1項の規定により抽出した入居補欠者のうちから入居の資格を調査して入居させるべき者を決定する。

4 市長は、心身障害者その他の規則で定める者のうち、その居住状態について特別の配慮が必要であると認められる者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に、別に定める方法により選考して入居させることができる。

5 市長は、市の住宅事情に応じて必要があると認める場合は、選考基準を限定し困窮の度合に応じて選考することができる。

(公開抽選の例外)

第6条の2 市長は次に掲げる事由に係る者を、公開抽選を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第19条の規定により市営住宅への入居を希望する旨の申出をしたこと。

(2) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第110条の規定による買受計画の認定を受けた決議要除却認定マンション(以下「決議要除却認定マンション」という。)に居住していた区分所有者及び賃借人が市営住宅への入居を希望する旨の申出をしたこと。

2 前項に規定する申出をしようとする者は、市長の定めるところにより当該申出をしなければならない。

(入居の手続)

第7条 市長は、市営住宅に入居させるべき者を決定したときは、当該者に入居の承認を与えなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、市長の指定する日までに、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 規則で定める請書を提出すること。

(2) 入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を納付すること。

3 市長は、前項の手続きを怠った入居者に対しては、第1項の承認を取り消すことができる。

(家賃の額)

第8条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第10条の規定による入居者からの収入の申告に基づき、第3項で定める近傍同種の住宅の家賃以下で公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、法第34条による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が規則に定める方法により算出したものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 入居者が法第28条第1項に該当する場合において市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第1項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、前項に規定する近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。

5 入居者が法第29条第1項に該当する場合において市営住宅に引き続き入居しているときは、当該市営住宅の毎月の家賃は、第1項及び前項の規定にかかわらず、第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃とする。

(家賃の特例)

第9条 市長は、法第40条第1項の規定により入居者を入居させる場合又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、前条第1項第4項又は第5項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(収入の申告)

第10条 入居者は、毎年度、市長に対し、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法により令第1条第3号に規定する収入を申告しなければならない。

(家賃の納付)

第11条 第8条第1項に規定する家賃は、第7条第1項の承認により市長が指定する入居が可能な日から当該市営住宅を明け渡した日(明け渡した日が明らかでないときは、市長が認定した日。以下同じ。)まで徴収する。

2 第8条第4項及び第5項に規定する家賃は、市長が指定する期間(当該期間中に明け渡したときは、当該明け渡した日までの間)徴収する。

3 家賃は、毎月分を規則で定める日までに納付しなければならない。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明渡しした場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第12条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認めるときは、家賃及び敷金を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、第6条の2に規定する申出をした者を市営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第15条第1項に規定する延焼等危険賃貸住宅をいう。)又は決議要除却認定マンションの家賃を当該市営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第5条又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律第115条に規定する必要な措置として市長が別に定めるところにより、当該市営住宅の家賃を減額することができる。

(一時不在の承認)

第13条 入居者は、次に掲げる場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 同居を認められた者のいる入居者が1年以上市営住宅を自ら使用しない場合

(2) 入居者及びすべての同居を認められた者が1月以上市営住宅を使用しない場合

(修繕費用の負担)

第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ換え、畳及び建具の修繕その他の軽微な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 集会所の修繕(主要構造部分に係る修繕を除く。)に要する費用

(入居者の費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 共同灯等の電球及び共同水栓等のパッキンの取替えに要する費用

(4) 階段、廊下その他の共用部分の清掃及び樹木の手入れに要する費用

(5) 共同施設、昇降機、給水施設及び汚水処理施設の維持管理及び運営に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の使用上、当然入居者が負担しなければならない費用

(共益費の徴収等)

第16条 市長は、前条各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要と認めて規則で定める費用を共益費として、規則で定めるところにより、入居者から徴収する。

2 第11条第3項及び第4項の規定は、前項の共益費について準用する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の共益費の全部又は一部を徴収しないことができる。

(市営住宅の明渡し)

第17条 市長は、法第29条第1項、第32条第1項及び第38条第1項の場合のほか、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 失火等の過失により、市営住宅又は共同施設に著しい損害を生じさせたとき。

(2) 市営住宅又は共同施設の使用に関し市営住宅に入居している者の共同の利益に著しく反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(3) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき。

(5) 同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 市長は、同居を認められた者が法第27条第6項の承認を受けずに入居しているときはその者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

3 前2項の規定による請求を受けた入居者又は同居を認められた者は、速やかに、市営住宅を明け渡さなければならない。

(明渡しの費用)

第18条 法第29条第5項、第32条第2項若しくは第38条第3項又は前条第3項の規定により、市営住宅を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生ずる全ての損害を負担しなければならない。

(高額所得者に対する損害賠償金の徴収)

第19条 市長は、法第29条第1項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者が期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合には、期限が到来した日の翌日から当該市営住宅を明け渡した日までの期間について、毎月、第8条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める金銭を徴収することができる。

2 第12条の規定は、前項に規定する金銭について準用する。

(暴力団員に対する損害賠償金の徴収)

第19条の2 市長は、第17条第1項第4号又は第5号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅を明け渡した日までの期間について、毎月、第8条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

(高額所得者に係る明渡期限の延長)

第20条 法第29条第8項の条例で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。

(1) 入居者又は同居を認められた者が病気にかかっていること。

(2) 入居者又は同居を認められた者が災害により著しい損害を受けたこと。

(3) 入居者又は同居を認められた者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されること。

(4) 前3号に掲げるもの又は法第29条第8項に定める事情に準ずる特別の事情

(市営住宅の返還)

第21条 入居者が市営住宅を返還しようとするときは、次に掲げるところにより当該市営住宅を明渡ししなければならない。

(1) 明渡しの日の7日前までに、市長にその旨を届け出て、当該市営住宅の検査を受けること。

(2) 第14条及び第15条の費用を精算すること。

(3) 法第27条第4項ただし書の規定により、模様替えし、又は増築した場合にあっては、入居者の負担において原形に復すること。

2 前項第3号に規定する場合において、原形に復することができないときは、市長の承認を得て原形のまま明渡しすることができる。

(敷金の還付)

第22条 市長は、市営住宅の返還を受けたときは、敷金を還付する。この場合において、未納の家賃、第16条第1項の共益費及び賠償金があるときは、これらを敷金から控除する。

2 敷金の額が、前項の規定による控除額に不足する場合は、明渡ししようとする入居者は、直ちに、その不足額を納付しなければならない。

3 敷金には、利子を付さない。

第4章 市営住宅の社会福祉事業への活用

(使用許可)

第23条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、法第45条第1項に定めるところにより市営住宅の使用を許可することができる。

(使用料)

第24条 市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、第8条第3項に規定する近傍同種の家賃以下で、市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前条の使用許可に係る使用期間、徴収する。

3 第1項の社会福祉法人等は、使用開始時における使用料の3月分に相当する金額の保証金を、市長の指定する日までに、納付しなければならない。

(報告の請求)

第25条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第26条 市長は、第23条の規定により市営住宅の使用を許可した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第27条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第11条第3項同条第4項第14条から第16条まで、第21条第22条及び第36条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第3項

家賃

使用料

第11条第4項

入居者

社会福祉法人等

に入居

を使用

家賃

使用料

第14条第15条及び第16条第1項

入居者

社会福祉法人等

第21条

入居者

社会福祉法人等

法第27条第4項ただし書の規定により

市長の承認を得て

第22条

敷金

第24条第3項に規定する保証金

家賃

使用料

第22条第2項及び第36条

入居者

社会福祉法人等

第5章 駐車場の管理

(利用者の資格)

第28条 駐車場を利用しようとする者は、当該駐車場の存する市営住宅の入居者であることのほか、規則で定める資格を有する者でなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、駐車場を利用しようとする者の資格を別に定めることができる。

(利用の申込み)

第29条 前条に規定する資格を有する者で駐車場を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、利用の申込みをしなければならない。

(利用者の決定)

第30条 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が利用させるべき駐車場の区画数を超える場合においては、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場を利用させるべき者を決定する。ただし、駐車場を利用しようとする者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の利用が必要であると認めるときは、市長は、特定の者に市長が指定する駐車場を利用させることができる。

(駐車場使用料等)

第31条 第34条において準用する第7条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として規則で定める額の使用料及び当該駐車場の利用開始時における駐車場使用料の3月分に相当する額の保証金を納付しなければならない。

(駐車場使用料等の減免)

第32条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場使用料及び前条の保証金を減額し、又は免除することができる。

(駐車場の明渡し)

第33条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該利用者に対して、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により利用承認を受けた場合

(2) 市営住宅家賃を滞納した場合

(3) 駐車場使用料を3月以上滞納した場合

(4) 第28条に規定する利用者の資格を失った場合

(5) 暴力団員であることが判明した場合

(6) 同居者が暴力団員であることが判明した場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認める場合

2 前項の規定による請求を受けた利用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第34条 駐車場の利用については、第7条第1項第11条第1項第3項及び第4項第18条並びに第22条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項

市営住宅に

駐車場を

入居

利用

第11条第1項

第8条第1項に規定する家賃

第31条に規定する使用料

入居

利用

市営住宅

駐車場

第11条第3項

家賃

駐車場使用料

第11条第4項

入居者

利用者

市営住宅

駐車場

に入居

を使用

家賃

駐車場使用料

第18条

法第29条第5項

第33条第2項

市営住宅

駐車場

第22条

市営住宅

駐車場

敷金

保証金

家賃、第16条第1項の共益費及び賠償金

駐車場使用料

これら

これ

入居者

利用者

第6章 雑則

(市営住宅監理員の設置)

第35条 法第33条第1項の規定に基づき、市に市営住宅監理員を置く。

(立入検査)

第35条の2 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員に市営住宅に立ち入り、検査をさせ、又は入居者若しくは第23条により使用許可を受けた市営住宅を現に使用する者(以下「現使用者」という。)に対して必要な指示をさせることができる。

2 市営住宅監理員は、前項の規定により、現に居住の用に供している市営住宅に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該市営住宅入居者又は現使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入検査をする市営住宅監理員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(賠償)

第36条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって市営住宅及び共同施設を損傷し、又は滅失させたときは、直ちに、これらを原状に回復し、又は当該損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 入居者は、第21条第1項第3号の規定に違反して市営住宅を明け渡し、市に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。

(過料)

第37条 入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、市営住宅及び共同施設に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅及び共同施設(以下「旧市営住宅等」という。)については、平成10年3月31日までの間は、第4条(同条第1項第3項及び第4項各号を除く。)第7条第2項第2号第8条から第12条まで、第17条から第20条まで、第21条第1項第3号及び第2項第22条(同条第3項を除く。)、並びに第36条第2項の規定は適用せず、河内長野市営住宅管理条例(昭和29年河内長野市条例第32号。以下「旧条例」という。)第3条(同条各号を除く。)、第6条、第7条、第7条の2、第7条の3、第8条、第8条の2、第9条、第11条、第11条の2、第12条、第13条第1項第3号及び第2項、第14条並びに第16条第2項の規定は、なおその効力を有する。

3 旧市営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、第4章の規定は、適用しない。

4 第8条第1項第4項又は第5項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、旧市営住宅等については第2項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、この条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に旧市営住宅等に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る第8条第1項第2項及び第3項又は第12条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額を超える場合にあっては第8条第1項第2項及び第3項又は第12条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額を加えた額とし、その者に係る第8条第4項若しくは同条第5項又は第12条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額に旧条例第8条の2の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては第8条第4項若しくは同条第5項又は第12条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額及び旧条例第8条の2の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第7条の3又は第8条の規定による家賃の額及び旧条例第8条の2の規定による割増賃料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(河内長野市行政財産使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する河内長野市行政財産使用料条例第7条第1項、河内長野市営住宅条例第37条、河内長野市都市公園条例第31条、河内長野市下水道条例第36条及び河内長野市水道事業給水条例第38条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の河内長野市営住宅条例第4条第2項第1号及び第3項第2号の規定の適用については、各号中「60歳」とあるのは「平成18年3月31日において50歳」とする。

(平成25年12月20日条例第43号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年6月26日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第47号)

この条例は、平成26年12月24日から施行する。

(平成29年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の河内長野市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以降に市営住宅の入居者として決定された者について適用し、同日前に市営住宅の入居者として決定された者については、なお従前の例による。

河内長野市営住宅条例

平成9年3月28日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年3月28日 条例第6号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年12月26日 条例第36号
平成20年3月28日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第46号
平成25年12月20日 条例第43号
平成26年6月26日 条例第29号
平成26年12月18日 条例第47号
平成29年9月28日 条例第30号
令和2年3月27日 条例第7号