○河内長野市「ちびっ子ゾーン」設置要綱

昭和48年4月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、道路(本市認定道路)の一定区間に車両通行禁止の交通規制を実施し、主にこどもの遊び場として開放する道路(以下「ちびっ子ゾーン」という。)に関する指定要件並びに管理運営事項について定めるものである。

(指定手続)

第2条 「ちびっ子ゾーン」は、地域住民の申請により、市と当該道路の管轄警察署と協議し、公安委員会へ車両通行禁止規制を申請するものとする。

2 前項の他、市が地元の同意を得て「ちびっ子ゾーン」として指定手続を行うことができる。

(指定要件)

第3条 「ちびっ子ゾーン」に指定しようとする道路は、次の要件を必要とする。

(1) 「ちびっ子ゾーン」の付近150mの範囲内に、公園等適当なこどもの遊び場がないこと。

(2) 「ちびっ子ゾーン」に指定する道路付近100mの範囲内に幅員4m以上の迂回路があり、かつ「ちびっ子ゾーン」とするため車両通行禁止規制を実施しても、その迂回路の交通が著しく影響を受けないこと。

(3) 「ちびっ子ゾーン」に指定する道路の自動車交通量は、おおむね500台/日以下であること。

(4) 「ちびっ子ゾーン」の指定について、当該道路を利用している住民の多数の同意があること。

(通行止の日時)

第4条 「ちびっ子ゾーン」指定にともなう車両通行禁止の交通規制は、日曜祭日に限りこれを行うこととし、その時間はおおむね次のとおりとする。

(1) 春及び夏期……………午前9時から午後5時まで

(2) 秋及び冬期……………午前10時から午後4時まで

(申請手続)

第5条 「ちびっ子ゾーン」の指定を申請しようとするものは、河内長野市「ちびっ子ゾーン」指定申請書(別添様式第1号)に必要事項を記載し、地域関係者の承諾書等を添付の上提出しなければならない。

2 市が地元の同意を得て「ちびっ子ゾーン」として指定した場合は、この限りでない。

(「ちびっ子ゾーン」の管理・運営)

第6条 「ちびっ子ゾーン」の管理は、市の責任においてこれを行い、効果的な運営を図るため、地域関係者の内より「ちびっ子ゾーン」運営委員(以下「委員」という。)を若干名選任することができる。

2 委員は申請者との兼任を妨げない。

3 委員は市・警察署と連携を密にし、特に次の事項を遵守しなければならない。

(1) 「ちびっ子ゾーン」標示板、バリケード等「ちびっ子ゾーン」設置にともなう必要な機材等については市が貸与し、その設置及び撤去については、規制時間を厳守し、速やかに委員がこれを行う。

(2) 通行禁止日時の変更及び解除、「ちびっ子ゾーン」を設置したことによって生じる事故並びに苦情の処理等については、原則として委員の申し出により、市、警察の三者による協議の上これを行う。

(3) 「ちびっ子ゾーン」における危険防止に努めると共に、迂回路の状況等についても、注意を払うため常に監視を行うこと。

(4) 「ちびっ子ゾーン」の利用者には、常に付近家屋に迷惑をかけたり、路面や器材を損傷することのない様、注意を喚起すると共に日曜祭日以外は、「ちびっ子ゾーン」でない旨を充分理解させ、不測の事故防止に努めること。

(5) 「ちびっ子ゾーン」に面して、ガレージその他自動車の出入がある工場、事業所等所在する場合は、自動車の出入りには特に注意を払うこと。

(「ちびっ子ゾーン」の標示)

第7条 「ちびっ子ゾーン」の標示に当たっては、規制時間の記載を必須の要件とするが、その他の記載形式はおおむね別添様式第2号により一般通行者、運転者等の視認を妨げない箇所に掲示すること。

この要綱は公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

河内長野市「ちびっ子ゾーン」設置要綱

昭和48年4月10日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)