○道路掘削並びに路面復旧に関する規則

昭和37年5月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市道路占用規則(昭和29年河内長野市規則第11号)に基づく道路占用で地下埋設物の伴う路面掘削及び復旧工事(仮復旧を含む。)について規定することを目的とする。

(掘削の方法)

第2条 道路の掘削は次に掲げる方法により工事を施行しなければならない。

(1) 掘方は溝掘又は壷掘とし「エグリ」掘方をしないこと。

(2) 同時掘削の長さは、その日の内に埋め戻し得る程度とし最少限度に止めること。

(3) 砂利道の路面の砂利及び床土は、下層(路面下20センチメートル程度)の掘削土と混らないように区別しておくこと。

(4) 舗装道の「セメント」及び「トペカ式」舗装部の掘削は「のみ」又は「破砕機」で丁寧に切り取って行い「玄能」又は「つるはし」を使用しないこと。また舗装片は前号と同様に取り扱うこと。

(5) 掘坑の肩には、掘削土を堆積しないで余地を設けるものとし、掘削土が交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、これを一時他の場所へ搬出すること。

(6) 遣方を設けて丁寧に掘削すること。

(7) 軟弱地盤又は湧水地帯にあっては、山留工を施し、湧水及び溜水を排除しながら掘削するとともに湧水及び濁水の排水先に注意すること。

2 道路を横断して掘削する場合は、一側の掘削を終わり交通を妨げない措置を講じた後、他側の掘削をしなければならない。ただし、特別の事情ある場合は、夜間交通の杜絶した後において施行することができる。この場合日出前に交通を妨げない措置を講じなければならない。

3 人家の軒先に接近して道路を掘削する場合は、居住者の出入を妨げない措置を講じなければならない。

4 掘坑の周囲及び掘削土砂又は、工事用物品を置いた箇所には、通行人に危険を及ぼさないように、棚、標識(道路標識令による)その他の設備をほどこし、夜間においては、赤色注意灯を点ずること。

5 既設埋設物に支障並びに破損を生じた時は、申請者において移転又は修復しなければならない。

6 前各号に掲げるもののほか、交通上の支障又は公衆に迷惑を及ぼすことのないよう充分注意しなければならない。

(埋戻の方法)

第3条 掘削土砂の埋戻は、所要の作業を終わった後、次の各号により迅速に工事を施行しなければならない。

(1) 掘坑の一端より層ごとに埋め戻し層厚15センチメートルごとに「ランマー」又は「木蛸」で充分搗固めること。

(2) 埋戻土砂が路床土として適当でないものであるときは良質の土砂と入れ換えを行う措置をして埋め戻すこと。

(3) 山留工の取りはづしは、下部を埋め戻して徐々に引き抜き崩壊のおそれのある箇所は、その部分を埋め殺すこと。

(4) 軟弱地盤又は湧水地帯にあっては、湧水及び溜水を排除し乍ら埋め戻すこと。

(5) 最上層は「ランマー」又は「木蛸」を用いて締め固めるほか、車道については「ローラー」又は貨物自動車の後輪をもって充分輾圧すること。

(仮復旧工事)

第4条 占用者は、埋戻し終了後、速やかに仮復旧工事を施行しなければならない。

(仮復旧工事の方法)

第5条 仮復旧工事の方法については、次の各号により地盤地質及び当該道路の状態に適合するよう復旧しなければならない。

(1) 砂利道の路面は、余盛をしないで本復旧費納入完了までの間に凹凸の生じないよう材料補給の上施行すること。

(2) 舗装道の路面の仮復旧工法は、別表により施行すること。

2 復旧費納入後本復旧完了までの間の維持は、占有者において行わなければならない。

(跡片付)

第6条 仮復旧を終わった後、残土、残材料等があるときは、これを速やかに道路敷外に搬出し、清掃しなければならない。

(本復旧工事の施行及び費用負担)

第7条 第5条に規定する仮復旧工事が完了した後の本復旧工事は占用者の費用負担において市長が施行する。ただし、市長が占用者に本復旧工事をさせることが適当であると認め、占用者に対しその旨命令したときは、この限りでない。

2 本復旧の面積算定方法及び工法並びに単価は、市長が別に定める。

(中間検査)

第8条 この規則に定める工事に関し、市長が必要と認めるときは、随時検査を行うほか、復旧材料その他品質の検査を行うことがある。

(工事の禁止)

第9条 新設又は全面的な補修を行った舗装道路については、舗装工事施行後3年間は道路の掘削を禁止する。ただし、やむを得ない理由により掘削をする必要があるときは、市長において条件をつけて許可することがある。

この規則は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

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道路掘削並びに路面復旧に関する規則

昭和37年5月1日 規則第1号

(昭和56年10月1日施行)