○河内長野市道路占用規則

昭和29年9月21日

規則第11号

(総則)

第1条 河内長野市が管理する道路の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めがあるものをのぞくほかこの規則の定めるところによる。

(占用の許可)

第2条 道路を占用しようとする者及び許可を受けて道路を占用している者が占用期間満了後引続き占用しようとするときは、別記様式第1号の申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 占用位置図

(2) 占用物件の平面図、横断面図及び側面図

(3) 設計書及び仕様書

3 第1項の規定による申請書に記載する保証人は、市内に住所を有する者でなければならない。

第3条 前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可申請に記載した事項を変更しようとするときは、別記様式第2号の申請書を市長に提出し許可を受けなければならない。

(占用の軽易な変更)

第4条 占用者が道路の占用について令第8条各号に該当する軽易な変更をしようとする場合は、別記様式第3号の変更届を市長に提出し承認を受けなければならない。

(占用の廃止)

第5条 占用者が占用を廃止したとき又は法第71条の規定により占用許可の取消を受けたときは、直ちに別記様式第4号の廃止届を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。

(占用者等の住所又は氏名の変更)

第6条 占用者及びその保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(道路の原状復旧の特例)

第7条 道路の原状復旧工事で道路管理上必要と認めたときは、市長は占用者の費用負担で原状復旧工事を施行することができる。

(過納の占用料の還付)

第8条 占用者が占用を廃止し又は法第71条第2項の規定により占用許可の取消を受けた場合において占用料金の過納があるときは、別記様式第5号の申請書を市長に提出し、既納の占用料の還付を受けることができる。

2 市長は、前項の申請があった場合は占用の廃止を確認の上、申請があった日の属する月の翌月分からの占用料に相当する金額を還付する。この場合においてその算出額が50円未満のものについては還付しない。

(権利義務の制限)

第9条 占用者は許可によって生ずる権利及び義務を他人に移転することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成3年3月13日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市道路占用規則

昭和29年9月21日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)