○河内長野市営斎場条例施行規則

昭和48年12月25日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市営斎場条例(昭和48年河内長野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による使用の許可(霊安室の使用に係るものを除く。)を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、火葬室の使用の許可を受けようとする者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第1条に規定する火葬の許可を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

2 条例第4条の規定による霊安室の使用の許可を受けようとする者は、霊安室使用許可申請書(様式第1号の2)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請に基づき許可の決定をしたときは、斎場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定による申請に基づき許可の決定をしたときは、霊安室使用許可証(様式第2号の2)を交付するものとする。

3 霊安室の使用は、火葬室を使用する者に限り、許可するものとする。

4 霊安室を使用することができる時間は、1体につき48時間を限度とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第4条 条例第7条の規定による使用料は、前条第1項又は第2項の規定による使用許可証の交付の際に徴収するものとする。

2 告別収骨室、待合室及び霊安室の超過使用料は、その都度徴収するものとする。

(使用料の返還請求)

第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を申請することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が使用料の負担に堪えないと認める者

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に基づく鳥獣の管理の目的で行う鳥獣の捕獲等に係る死獣の搬入を行う者

2 前項に規定する者が使用料の減額又は免除を申請しようとするときは、使用料減額(免除)申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(行旅死亡人)

第7条 行旅死亡人については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の定めるところにより取り扱う。

2 行旅死亡人に対する費用は行旅病人及行旅死亡人取扱法の定めるところによる。

(遺体の搬入)

第8条 斎場への遺体の搬入は、納棺した状態で行わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(火葬残灰の処分)

第9条 火葬残灰は指定管理者が処分するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和49年1月7日から施行する。

(昭和53年7月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月18日規則第22号)

1 この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

2 改正後の河内長野市営斎場条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る霊柩車使用料について適用し同日前の申請による霊柩車使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年3月13日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月9日規則第28号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年10月16日規則第47号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市営斎場条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市営斎場条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年9月30日規則第82号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月8日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市営斎場条例施行規則

昭和48年12月25日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年12月25日 規則第19号
昭和53年7月18日 規則第21号
昭和53年7月18日 規則第22号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和57年3月13日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第16号
昭和60年7月9日 規則第28号
昭和62年3月31日 規則第6号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第22号
平成15年10月16日 規則第47号
平成26年9月30日 規則第62号
平成28年9月30日 規則第82号
平成30年3月8日 規則第1号
令和2年3月13日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第14号