○河内長野市営斎場条例

昭和48年6月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、斎場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に斎場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称 河内長野市営斎場金剛霊殿

位置 河内長野市天野町1304番地の3

(指定管理者による管理)

第3条 斎場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の条件)

第3条の2 斎場の指定管理者は、斎場の設置目的を理解し、適正な管理運営ができる法人その他の団体とする。

(指定管理者の指定の期間)

第3条の3 指定管理者が、斎場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。

2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬の執行に関する業務

(2) 斎場の施設(以下「施設」という。)の使用許可に関する業務

(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(開場時間)

第3条の5 斎場の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開場時間を変更することができる。

3 前項の場合において、指定管理者は、その旨を斎場への掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(休場日)

第3条の6 斎場の休場日は、1月1日及び1月2日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 斎場を臨時に開場し、又は休場する場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、告別収骨室又は待合室の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるときは、その使用を許可しないことができる。

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 斎場を破損するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(3) 告別収骨室又は待合室の使用について、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(4) その他管理上支障のおそれがあるとき。

第6条 指定管理者は、施設の使用を許可するときは、使用目的、期間及び使用料、その他管理上必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第7条 第4条第1項の規定により施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定める使用料を使用許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長が必要があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は第5条の規定により許可が取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設の使用中、建物又は設備をき損し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間中の読替等)

第12条 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合、市長が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、この条例の規定(第3条から第3条の3までの規定を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えて適用する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前においても、使用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。

(河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正)

3 河内長野市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成7年河内長野市条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

愛玩動物等の死体

収集処分する場合

1体につき 3,000円

持込処分する場合

1体につき 1,500円

」を「

愛玩動物等の死体

収集運搬する場合

1体につき 1,500円

」に改める。

(平成29年12月20日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

死亡人又は使用者が本市住民の場合の使用料

施設の名称

種別

単位

使用料

摘要

火葬室

15歳以上の遺体

1体

20,000円


15歳未満の遺体

1体

14,000円

生後1箇月未満の遺体及び死産児

1体

5,000円

手術肢体及び胞衣汚物

1個

5,000円

愛玩動物等

1体

3,000円

告別収骨室


1時間

1,500円

火葬1件につき、使用開始から1時間(火葬に要する時間は除く。)は無料とする。

待合室


1時間

500円


霊安室


24時間

1,000円


備考 本市住民とは、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者をいう(以下別表第2において同じ。)。

別表第2(第7条関係)

死亡人及び使用者が本市住民以外の場合の使用料

施設の名称

種別

単位

使用料

摘要

火葬室

15歳以上の遺体

1体

80,000円


15歳未満の遺体

1体

60,000円

生後1箇月未満の遺体及び死産児

1体

30,000円

手術肢体及び胞衣汚物

1個

30,000円

告別収骨室


1時間

3,000円

火葬1件につき、使用開始から1時間(火葬に要する時間は除く。)は無料とする。

待合室


1時間

1,000円


霊安室


24時間

2,000円


河内長野市営斎場条例

昭和48年6月30日 条例第23号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第14号
昭和53年7月18日 条例第34号
昭和58年3月31日 条例第9号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成22年3月29日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第20号
平成26年6月26日 条例第23号
平成27年6月23日 条例第26号
平成29年12月20日 条例第35号
令和3年3月26日 条例第4号