○河内長野市衛生処理場条例施行規則

昭和40年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市衛生処理場条例(昭和40年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、処理場使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は河内長野市衛生処理場(以下「処理場」という。)の使用を許可するときは、処理場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の制限)

第3条 市長は、処理計画を変更したとき、その他特に必要があると認める場合は、し尿の搬入量を制限することがある。

(処分の届出)

第4条 条例第4条に規定する届出は、浄化槽清掃届(様式第3号)により行うものとする。

(手数料の減免)

第5条 条例第6条の規定により、手数料の減免を受けようとする者は、手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(投入量の認定)

第6条 運搬車その他容器に計量器の備えつけのない場合の投入量の認定は、市長が行う。

(許可の取消し)

第7条 条例第3条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかの一に該当するときは、市長はその許可を取り消すことがある。

(1) 処理場の施設を損傷し、その機能に障害を与えるような行為をしたとき。

(2) その他市長の指示に従わないとき。

(損害の賠償)

第8条 処理場の施設を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第9条 処理場には、場長及びその他必要な職員を置く。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月9日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 河内長野市衛生施設処務規則(昭和50年河内長野市規則第9号)は、廃止する。

(昭和60年9月30日規則第33号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年2月19日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

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河内長野市衛生処理場条例施行規則

昭和40年4月1日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)