○河内長野市衛生処理場条例

昭和40年4月6日

条例第5号

第1条 本市は、環境衛生の向上を図るため、し尿処理施設を設置する。

第2条 前条の施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 河内長野市高向2092番地

名称 河内長野市衛生処理場

第3条 衛生処理場(以下「処理場」という。)において、し尿処理しようとするものは市長の許可を受けなければならない。

第4条 浄化槽の設置者又は浄化槽を設置している施設の管理者は、処理場において、その浄化槽の汚泥を処分しようとするときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。

第5条 前条に規定する汚泥の処分に当たっては、設置者又は管理者は、当該処分に係る手数料を納入しなければならない。ただし、一般家庭については、この限りでない。

2 処分手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 分流式浄化槽

JIS規格人槽

5人以下

6人以上10人以下

11人以上20人以下

21人以上50人以下

51人以上100人以下

101人以上

処分手数料

600円

1,200円

1,800円

3,600円

6,000円

50人までごとに3,000円

(2) 合併式浄化槽

1立方メートルに付き 600円

第6条 天災その他特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

(技術管理者の資格)

第7条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年4月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。

(昭和47年4月7日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月30日条例第22号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中河内長野市手数料徴収条例第2条第1項第22号及び第24号の改正規定、第4条中河内長野市立休日急病診療所条例第1条及び第5条第1号の改正規定、第6条中河内長野市衛生処理場条例第2条の改正規定並びに第9条中河内長野市下水道条例第10条の改正規定は公布の日から、第8条中河内長野市介護保険条例第12条第1項第4号の改正規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市衛生処理場条例

昭和40年4月6日 条例第5号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和40年4月6日 条例第5号
昭和42年4月4日 条例第14号
昭和47年4月7日 条例第10号
昭和51年4月1日 条例第13号
昭和60年9月30日 条例第22号
平成15年9月26日 条例第18号
平成16年12月24日 条例第22号
平成24年9月25日 条例第33号