○河内長野市保健問題対策協議会規程

昭和60年2月7日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市保健問題対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、25名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 医療を担当する者

(4) 住民

(5) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 協議会は、専門事項を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における会議の状況及び結果を協議会に報告するものとする。

5 部会の会議については前条の規定を準用する。

(意見の聴取等)

第7条 会長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日規程第9号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成13年3月13日規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

河内長野市保健問題対策協議会規程

昭和60年2月7日 規程第1号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年2月7日 規程第1号
昭和61年10月1日 規程第18号
平成4年9月30日 規程第9号
平成13年3月13日 規程第7号
平成18年3月31日 規程第14号
平成25年1月25日 規程第4号