○河内長野市予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和54年4月28日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市長

(2) 富田林保健所所長

(3) 河内長野市医師会代表者

(4) 大阪府から推薦された学識経験者

2 前項の委員の定数は、6人とする。

3 第1項第2号第3号及び第4号に掲げる委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 前条第1項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は、在職期間中とする。

2 前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる委員並びに同項第3号及び第4号に掲げる委員それぞれ1名以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意によりこれを決する。

5 委員長は、災害の発生、感染症のまん延その他のやむを得ない事由により会議の開催が困難であると認められる場合は、委員に対する回議をもって会議の開催に代えることができる。

(関係人の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人を出席させ意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員会は、調査及び審議を終了したときは、その結果の報告書を作成し、速やかに市長にこれを提出しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員及び委員会に出席した者は、調査及び審議の内容並びに出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。

2 この要綱の施行当初に委嘱された第3条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず当該委嘱の日から昭和56年3月31日までとする。

3 予防接種事故調査委員会要綱(昭和46年河内長野市要綱第6号)及び河内長野市予防接種事故補償事務取扱要綱(昭和46年河内長野市要綱第7号)は廃止する。

(昭和58年6月15日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年10月1日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日要綱第30号)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第34号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

河内長野市予防接種健康被害調査委員会要綱

昭和54年4月28日 要綱第9号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年4月28日 要綱第9号
昭和58年6月15日 要綱第18号
昭和61年10月1日 要綱第25号
平成4年9月30日 要綱第30号
平成18年3月31日 要綱第34号
平成25年1月25日 要綱第5号
令和4年1月28日 要綱第5号