○河内長野市立休日急病診療所運営委員会要綱

昭和55年5月29日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市立休日急病診療所運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 休日診療所管理医師

(2) 河内長野市医師会を代表する者 3人

(3) 河内長野市歯科医師会を代表する者 2人

(4) 河内長野市薬剤師会を代表する者 2人

(5) 河内長野市議会を代表する者 2人

2 委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 前条第1項第1号に掲げる委員の任期は、在職期間中とする。

2 前条第1項第2号第3号第4号及び第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長1名及び副委員長3名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により、これを定める。

3 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意によりこれを決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、昭和55年5月30日から施行する。

(昭和55年12月1日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月15日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日要綱第30号)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第34号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月23日要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年1月10日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年1月6日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市立休日急病診療所運営委員会要綱

昭和55年5月29日 要綱第9号

(令和3年1月6日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年5月29日 要綱第9号
昭和55年12月1日 要綱第15号
昭和58年6月15日 要綱第18号
昭和60年4月1日 要綱第2号
昭和61年10月1日 要綱第25号
平成4年9月30日 要綱第30号
平成18年3月31日 要綱第34号
平成18年10月23日 要綱第54号
平成25年1月10日 要綱第2号
平成31年3月8日 要綱第20号
令和3年1月6日 要綱第2号