○河内長野市立休日急病診療所運営委員会要綱
昭和55年5月29日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市立休日急病診療所運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 休日診療所管理医師
(2) 河内長野市医師会を代表する者 3人
(3) 河内長野市歯科医師会を代表する者 2人
(4) 河内長野市薬剤師会を代表する者 2人
(5) 河内長野市議会を代表する者 2人
2 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 前条第1項第1号に掲げる委員の任期は、在職期間中とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長1名及び副委員長3名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により、これを定める。
3 委員長は、委員会を代表し会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の同意によりこれを決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、別に定める部署において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、昭和55年5月30日から施行する。
附則(昭和55年12月1日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月15日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日要綱第30号)
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日要綱第34号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月23日要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月10日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月6日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。