○河内長野市立障害者福祉センター条例施行規則

平成元年6月21日

規則第15号

第2条 削除

第3条 削除

第4条 削除

(使用台帳の記載)

第5条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用台帳に事前に記載しなければならない。

2 前項の記載は、その使用の日の2箇月前から行うことができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等)

第6条 使用者は、センターの使用について変更又は取り消しをしようとするときは、遅滞なく指定管理者に届出をしなければならない。

(使用者の責務)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定める事項を遵守するほか、使用期間中の使用に係る施設又は附属設備等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 センターの使用に際し、特別の設備の設置又は備え付け以外の器具の使用を必要とする者は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に係る費用は、すべて使用者の負担とする。

(入室の要求)

第9条 本市の職員又は指定管理者の職員がセンター管理上必要がある場合において、入室を要求したときは、使用者は、これを拒むことはできない。

(使用後の点検)

第10条 使用者はその使用を終えたときは、直ちに施設又は附属設備等を原状に復し、指定管理者にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、施設又は附属設備等を破損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成元年10月2日から施行する。

2 河内長野市立障害者運動広場設置条例施行規則(昭和59年河内長野市規則第19号)は、廃止する。

(平成17年9月29日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第26号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

河内長野市立障害者福祉センター条例施行規則

平成元年6月21日 規則第15号

(平成29年8月1日施行)