○河内長野市立障害者福祉センター条例

平成元年3月31日

条例第3号

(設置)

第1条 市内に居住する障害者に対して各種の相談に応じると共に、各種訓練、講習をはじめ地域社会との自由な交流を通じ障害者の福祉の向上を図ることを目的として障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野市立障害者福祉センターあかみね

(2) 位置 河内長野市小山田町379番地の16

(指定管理者による管理)

第2条の2 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の条件)

第2条の3 指定管理者は、センターの設置の目的を理解し、適正な管理ができる社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)とする。

(指定管理者の指定の期間)

第2条の4 指定管理者が、センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。

2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。

(指定管理者が行う業務等)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務及び事業を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業

(2) センターの使用の許可等に関する業務

(3) センターの施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第2条の6 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午前9時から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

3 前項の場合において、指定管理者は、その旨をセンターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(休館日)

第2条の7 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 センターを臨時に開館し、又は休館する場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(研修室等の使用の特例)

第2条の8 第2条の6第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、研修室、団体ボランティア室、録音室、多目的ホール、プレールーム、2階作業室、社会適応訓練室、和室及び料理教室の使用に限り、次の各号に定める区分による時間帯について使用することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで(前条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。) 午後5時から午後9時まで(土曜日にあっては、正午から午後5時まで)

(2) 日曜日(前条第1項第3号に規定する日を除く。) 午前9時から午後5時まで

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 機能訓練及び社会適応訓練に関すること。

(2) 創作的活動及び作業訓練・更生訓練に関すること。

(3) 講座・講習会の開催に関すること。

(4) 医療、福祉、生活相談及び指導に関すること。

(5) 住民啓発事業に関すること。

(6) 社会奉仕活動を行う者及び団体の養成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(使用できる者の範囲)

第4条 センターを使用することができる者は、次の者とする。

(1) 市内に居住する身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者

(2) 市内に居住する療育手帳の交付を受けている者及びその介護者

(3) 市内に居住する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者

(4) 市内で障害者に対する社会奉仕活動を行う者及びその団体

(5) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認める者

(使用の制限)

第5条 指定管理者は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を制限することができる。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか管理上支障があるとき。

(使用の取消等)

第6条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の停止又は退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事由等、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(使用料)

第7条 センターの使用については、使用料を徴収しない。

(免責)

第8条 市長及び指定管理者は、第5条及び第6条の規定に基づく処置により生じた損害については、一切その責を負わない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成元年10月2日から施行する。

2 河内長野市立障害者運動広場設置条例(昭和59年河内長野市条例第32号)は、廃止する。

(平成11年3月26日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市立障害者福祉センター条例

平成元年3月31日 条例第3号

(令和2年9月28日施行)