○河内長野市立地域福祉センター条例の施行期日を定める規則

平成12年3月23日

規則第8号

河内長野市立地域福祉センター条例(平成11年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成12年4月28日とする。ただし、条例第3条から第9条まで、第12条及び第13条の規定の施行期日は、平成12年4月10日とする。

河内長野市立地域福祉センター条例の施行期日を定める規則

平成12年3月23日 規則第8号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月23日 規則第8号