○河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和56年9月29日
規則第23号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年河内長野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(支給の手続)
第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給しようとするときは、次に掲げる事項を調査したうえ、災害弔慰金を支給するものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(支給の手続)
第4条 市長は、条例第6条の規定により災害障害見舞金を支給しようとするときは、次に掲げる事項を調査したうえ、災害障害見舞金を支給するものとする。
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった他の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」と云う。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3ケ月を経過する日までに提出しなければならない。
第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討したうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を、借入申込者に交付するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した災害援護資金借用書(様式第5号)に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。
(貸付利率)
第10条の2 条例第11条第1項の規則で定める率は、民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率から年2パーセントを減じた率とする。ただし、その率が0パーセントを下回った場合は、無利子とする。
(償還の完了)
第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上げ償還の申出)
第12条 繰上げ償還をしようとする者は、繰上げ償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて、貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかにその旨を氏名等変更届(様式第16号)により市長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改定後の河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第10条の2の規定は、平成32年4月1日から適用し、同日前における条例第11条第1項の規則で定める率については、年1パーセントとする。
附則(令和元年9月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で使用することができる。