○河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年9月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対し災害弔慰金を支給し、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し災害障害見舞金を支給し、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し災害援護資金を貸付け、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されていた者をいう。
2 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第6条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(遺族の範囲等)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしている者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。
2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は全員に対しなされたものとみなす。
(死亡の推定及び支給の制限)
第5条 災害による死亡の推定及び災害弔慰金の支給の制限については、法第4条及び第5条の規定によるものとする。
(災害障害見舞金の支給)
第6条 市は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害がある市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行う。
(災害障害見舞金の額)
第7条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。
(準用規定)
第8条 第5条の規定は、災害障害見舞金について準用する。
(災害援護資金の貸付け)
第9条 市は、令第3条に規定する災害により法第10条第1項に規定する被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、生活の立て直しに資するため災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第10条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の被害がない場合 1,500,000円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 2,500,000円
ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円
エ 住居が全壊した場合 3,500,000円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 1,500,000円
イ 住居が半壊した場合 1,700,000円
ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000円
エ 住居の全体が滅失若しくは流失し、又はこれと同等と認められる特別の事情があった場合 3,500,000円
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合は5年)とする。
(貸付利率及び保証人)
第11条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で規則で定める率とする。
2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第12条 災害援護資金の貸付けに係る償還金の支払猶予、償還免除、報告等、償還方法、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第7条第3項及び同条第4項、第8条、第9条並びに第12条の規定によるものとする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月29日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第7条の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和62年9月30日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第6条から第8条までの規定は、この条例の公布の日以後に生じた災害による障害者に対して支給する災害障害見舞金について適用する。
3 新条例第10条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、昭和61年7月10日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第7条の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、新条例第10条第1項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の河内長野市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条第1項の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について適用する。
附則(平成24年3月28日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第11条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。