○河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成10年6月8日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、通院療養等に際しリフト付き福祉タクシーを利用する必要のある在宅の重度障害者(児)に対し、その運賃の一部を助成することにより、重度障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記載されている者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者とする。ただし、社会福祉施設等に入所措置されている者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、河内長野市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成9年河内長野市要綱第16号)に基づく助成を受けている者は、対象としない。

(助成額)

第3条 この要綱による助成額は、一回の乗車(以下「一乗車」という。)につき1400円とする。

(申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により申請を行った者が当該申請を行った日の属する年度の翌年度以降も引き続き第2条に規定する要件を満たしている場合であって、申請者が引き続き助成を希望する場合は、当該年度の初日に申請があったものとみなす。

(交付)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、速やかに助成の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により助成を可とする決定を行ったときは、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付し、否とする決定を行ったときは、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー助成券交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 前項の規定により交付する助成券の枚数は、申請日の属する月から当該年度の最終月までの月数に2を乗じた枚数とし、一括交付する。

(助成券の有効期限)

第6条 助成券の有効期限は、その助成券を交付した月の属する年度の末日までとする。

2 助成券は、再交付しない。ただし、汚損又は破損した場合は、当該助成券と同一枚数の新券と交換することができるものとする。

(利用できるタクシー)

第7条 この制度により利用できるリフト付き福祉タクシーは、時間制運賃により運行する大阪福祉タクシー運営連絡協議会に加入しているタクシー会社(以下「協力機関」という。)のリフト付き福祉タクシーとする。

(利用方法)

第8条 第5条の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該助成券を使用してリフト付き福祉タクシーに乗車するときに使用できる助成券は、一乗車につき1枚とする。ただし、往復に同一車両を利用する場合は、この限りではない。

2 前項の場合において、タクシー乗車料金と助成額との差額は、利用者の負担とする。

(助成券の返還等)

第9条 利用者が第2条第1項に規定する資格を喪失したとき又は助成券の有効期限が過ぎたときは、速やかに市長に届出するとともに、未使用の助成券を市長に返還しなければならない。

2 市長は、申請者が虚偽その他不正な方法により助成券の交付を受け、又は利用者が助成券を不正に使用したときは、未使用の助成券の返還を命じるとともに、助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(協力機関の責務)

第10条 協力機関は、本事業の利用者に対し、できるだけ優先的に配車するものとする。

2 協力機関は、受け取った助成券を毎月末に取りまとめ、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー利用料金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)に当該助成券を添付し、市長に請求するものとする。

(料金の精算等)

第11条 市長は、協力機関から提出された請求書及び助成券を確認審査の上、助成券1枚につき、第3条に規定する助成額を協力機関に支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年9月30日要綱第32号)

1 この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正前の河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱(中略)の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱(中略)の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成18年3月31日要綱第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、河内長野市住民基本台帳カード事務取扱要綱、河内長野市民証交付事業実施要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱、河内長野市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱及び河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の河内長野市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営要綱、河内長野市住民基本台帳カード事務取扱要綱、河内長野市民証交付事業実施要綱、河内長野市インターネット管理運営要綱、河内長野市難病患者等日常生活用具給付等事業実施要綱、河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱及び河内長野市高度化救急業務協力医師等謝礼金支給要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成24年7月5日要綱第32号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月27日要綱第21号)

この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

河内長野市重度障害者リフト付き福祉タクシー料金助成事業実施要綱

平成10年6月8日 要綱第31号

(令和4年4月1日施行)