○河内長野市老人ホーム入所判定委員会運営要綱
昭和61年5月12日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(審査結果等の報告等)
第2条 委員会は、老人ホームへの入所を要しないとした者に対して、在宅高齢者支援事業等の利用について検討する。
2 委員会は、審査結果等を福祉事務所長に報告する。
(措置の決定)
第3条 福祉事務所長は、委員会の報告を勘案して、入所措置等を決定する。
(組織)
第4条 委員会の委員は、原則として次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ福祉事務所長が選定する者を市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 保健所の長又は長の推薦する者
(2) 老人ホームの施設長又は施設長の推薦する者
(3) 医師(精神科医を含む。)
(4) 福祉事務所の老人福祉指導主事(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の規定により置く社会福祉主事をいう。)
(5) 福祉事務所の老人福祉担当者
(6) その他必要と認める者
2 委員は、おおむね10名とする。
3 委員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 委員会に座長1名、副座長1名を置き、委員のうちから互選する。
2 座長は、委員会の会議を掌理する。
3 座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、福祉事務所長が招集する。
2 委員会は、委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、別に定める部署において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年5月12日から施行する。
附則(昭和61年10月1日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日要綱第30号)
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日要綱第32号抄)
1 この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月27日要綱第48号)
この要綱は、平成14年12月4日から施行する。
附則(平成15年9月30日要綱第57号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。