○河内長野市在日外国人高齢者給付金支給要綱
平成8年4月16日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、在日外国人等で、年金制度上の理由により、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢年金等の支給が受けられない高齢者に対し、河内長野市在日外国人高齢者給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより在日外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭和57年1月1日以前から出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票への登録(以下「外国人登録」という。)をしていた者で、かつ、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に外国人住民として記載されているもの
(2) 昭和56年12月31日以前に外国人登録を行っており、昭和57年1月1日以降に日本に帰化した者で、かつ、本市に居住し、住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記載されているもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 公的年金(別表に定める給付をいう。以下同じ。)を受給しているとき。
(3) 河内長野市外国人重度心身障害者特別給付金支給要綱(平成5年河内長野市要綱第16号)に基づく特別給付金を受給しているとき。
(4) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所しているとき。
(5) 本人、本人の配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として本人の生計を維持する者(以下「本人等」という。)の前年所得(1月から7月の間にあっては、前々年所得)が、国民年金法施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4に規定する額を超えるとき。
(給付金の額等)
第4条 給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、1人につき月額10,000円とする。
(支給の申請等)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、河内長野市在日外国人高齢者給付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(2) 公的年金等受給状況・所得状況申立書(様式第2号)
2 市長は、前項の添付書類による証明事項を公簿等により確認できるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(支給期間及び支給月)
第7条 給付金の支給は、第5条第1項の申請があった日の属する月の翌月から、給付金の受給資格が消滅した日の属する月までとする。
(受給者の届出義務)
第8条 受給者は、毎年7月中に河内長野市在日外国人高齢者給付金現況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名又は口座振込希望金融機関を変更したとき。
(3) 第10条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(支給停止)
第9条 市長は、受給者が正当な理由なく前条第1項に規定する現況届を提出しないときは、当該年度の8月分から当該現況届を提出するまでの間、給付金の支給を停止する。
2 市長は、毎年8月に調査を行い、本人等が第3条第5号に該当すると確認したときは、当該年度の8月分から翌年7月分までの給付金の支給を停止する。
(受給資格の消滅)
第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。
(4) 第13条の規定に違反したとき。
(未支給の給付金)
第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫又は兄弟姉妹であって、その者の死亡時において生計を同じくしていた者は、河内長野市在日外国人高齢者給付金未支給請求書(様式第8号)を市長に提出して、その未支給の給付金の請求をすることができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 受給者は、給付金を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(給付金の返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該受給者に対し、支給した給付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 第10条による受給資格の消滅以後に給付金を受給したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により給付金を受給したとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 平成9年3月31日までに給付金の申請をした者については、第7条第1項の規定にかかわらず、その者が支給要件に該当することとなった日が平成8年4月1日前である場合にあっては平成8年4月分から、同日以後である場合にあっては該当することとなった日の属する月の翌月分から給付金を支給する。
附則(平成12年6月22日要綱第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成14年3月6日要綱第7号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月9日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成26年3月31日要綱第26号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(8) 国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
(9) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
(10) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
(11) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
(12) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付
(13) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
(14) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付