○河内長野市外国人重度心身障害者特別給付金支給要綱

平成5年4月2日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた外国人で障害基礎年金等を受けることができない重度心身障害者に対し、市が河内長野市外国人重度心身障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金給付をいう。

(2) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定により等級が1級若しくは2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。

(給付対象者)

第3条 市長は、給付金を、本市内に居住する重度心身障害者のうち、昭和57年1月1日前に満20歳に達していた外国人(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記載されている外国人をいう。以下同じ。)又は外国人であった者で、同日前に重度心身障害者であったもの又は同日以後に重度心身障害者となったが障害発生原因の初診日が同日前に属するもののうち、昭和57年1月1日現在、日本国内で居住地登録していたもので障害基礎年金等の受給資格がないもの(以下「給付対象者」という。)に支給する。

(支給制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、給付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 公的年金(年額240,000円以上)を受給しているとき。

(2) 生活保護を受給しているとき。

(3) 前年の所得が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えているとき。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、年額240,000円とする。ただし、公的年金(年額240,000円未満)を受給している者にあっては、240,000円から当該公的年金の額を控除した額を給付金の年額とする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に公的年金未受給状況等申立書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者は、毎年4月末までに申請書により市長に給付金の支給の更新を申請しなければならない。

(給付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、給付金の支給を決定したときは支給決定通知書(様式第3号)により、給付金の不支給を決定したときは不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(給付期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項の申請があった日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 市長は、毎年4月及び10月に前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに資格要件変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。ただし、第11条第1号の事由に該当する場合にあっては、その者と生計を同じくしていた者(原則として受給者と同居し、生活を共にしていた者をいう。第13条において同じ。)が届け出なければならない。

(1) 第11条第1号から同条第3号までの規定に該当し、受給資格が消滅したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の受給状況その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。

(支給の停止)

第10条 市長は、受給者が第6条第2項の更新の申請をしないときは、当該年の4月分からの給付金の支給を停止する。

(受給権の消滅)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第4条の規定に該当するとき。

(4) 前条の規定により停止を受けた者が当該年度末までに第6条第2項の更新の申請をしないとき。

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金返還戻入通知書(様式第6号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還の請求をするものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条による受給権の喪失以後に給付金を受給したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき給付金のうち支給しなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者は、その未支給の給付金の支給を請求することができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(効力)

第15条 この要綱は、国民年金法等の改正等により、国において同様の措置が講じられた場合は、その効力を失うものとする。

(施行細目)

第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の申請は、平成5年7月1日以後に行うものとし、平成6年3月31日までに申請のあった受給者については、平成5年4月(平成5年5月以後に受給資格を取得した者については、その受給資格を取得した日の属する月)分から給付金を支給する。

(平成12年3月31日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日要綱第32号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第26号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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平成5年4月2日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)