○河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例(平成12年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づく費用の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、条例第2条の規定に基づき、市長が別に定める者から、市長が別に定める額を徴収する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第51号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。