○河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例

平成12年3月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 市が行う福祉サービス事業に要する費用の徴収及び支払額の決定については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(費用の徴収)

第2条 市が次に掲げる事業に係るサービスの提供を行う場合においては、市長は、当該サービスの提供を受ける者又は第1号及び第2号のサービスについては当該サービスの提供を受ける者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、当該サービスの提供に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 河内長野市立認定こども園延長保育及び預かり保育事業

(2) 病児・病後児保育事業

(3) ひとり親家庭日常生活支援事業

(費用の支払)

第3条 市が次に掲げる事業等に係るサービスの提供を行う場合においては、市長は、当該サービスの提供を受ける者又は第1号第3号及び第4号の事業に係るサービスについてはその扶養義務者、第2号の措置についてはその者の属する世帯の生計を現に維持する者に対して、その負担能力に応じ、当該サービスに要する費用の全部又は一部を当該サービスの提供に係る業務を受託した者に支払うべき額を決定し、通知する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく事業

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第2項の規定に基づく措置

(3) 子育て短期支援事業

(4) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第29号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例

平成12年3月28日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月28日 条例第5号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年9月26日 条例第20号
平成17年6月24日 条例第17号
平成18年9月29日 条例第29号
平成25年3月27日 条例第16号
令和2年3月27日 条例第6号