○河内長野市重度障害者等住宅改造助成要綱

平成6年9月7日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者(児)が住み慣れた地域で、自立し安心して生活ができるよう、日常生活の基礎となる住宅の改造に係る経費を助成することにより住宅の改造を促進し、生活の利便性の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 助成金の交付対象となる世帯、住宅及び経費は、次のとおりとする。また、要綱による助成金の交付を受けることができる者は、次の対象世帯の各号のいずれかの要件に該当する世帯の生計中心者とする。ただし、生計中心者の前年分(1月から6月までの申請にあっては前々年分)の所得税額が70,001円以上の場合は、交付を受けることができない。

対象世帯

障害者世帯

本市に住所を有し、次のいずれかの状態にある65歳未満の者が属する世帯で、心身の状況により住宅改造が必要であると認められる世帯とする。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する1級・2級、又は体幹・下肢機能障害で3級に該当する場合

② 療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害程度が重度に該当する場合

対象住宅

対象住宅は、持家又は借家とする。

なお、借家については、所有者の承認を得なければならない。

対象経費

便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費

2 河内長野市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年河内長野市要綱第63号)に基づき住宅改造に要する部品の給付を受けた場合における助成金の交付対象は、その据付工事及びその他の工事とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額を算定する場合は、助成対象経費又は100万円のいずれか低い方の額を助成基準額とする。ただし、次に掲げる事業により給付を受けた場合は、助成対象経費又は100万円のいずれか低い方の額から当該給付額の支給対象となる額を差し引いた額を助成基準額とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防住宅改修費又は居宅介護住宅改修費の支給対象となる額

(2) 河内長野市日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく居宅生活動作補助用具の支給対象額

2 助成金の額は、次の各号に該当する世帯の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている世帯及び生計中心者の前年分(1月から6月までの申請にあっては前々年分)の所得税が非課税の世帯 助成基準額全額

(2) 生計中心者の前年分(1月から6月までの申請にあっては前々年分)の所得税が40,000円以下の世帯 助成基準額に3分の2を乗じて得た額

(3) 生計中心者の前年分(1月から6月までの申請にあっては前々年分)の所得税が40,001円以上70,000円以下の世帯助成基準額に2分の1を乗じて得た額

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、市長に河内長野市重度障害者等住宅改造助成申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事費見積書の写し

(2) 工事箇所の図面(平面図及び立面図)

(3) 工事前の写真

(4) 前年分(1月から6月までの申請にあっては前々年分)の所得税の額を証する書類

(5) 借家の場合においては、所有者の住宅改造に係る承諾書

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理し、審査の上、助成金の交付を行うことと決定したときは、河内長野市重度障害者等住宅改造助成決定通知書(様式第2号)を交付する。

2 助成は、対象住宅につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(工事の着手及び完了)

第6条 前条の助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、交付決定を受けた後に、工事の着手を行うものとし、当該年度内に工事を完了するものとする。

(工事の完了報告)

第7条 助成対象者は、工事が完了したときは、速やかに河内長野市重度障害者等住宅改造工事完了報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 工事施工者が発行した請求書の写し

(2) 工事箇所の写真

(3) 助成対象者が工事施工者に代金を支払った場合は、領収書の写し

(4) その他市長が必要と認めた書類

(助成金の確定)

第8条 市長は、前条の報告書を受理した場合において、その報告に係る改造工事が、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか審査し、適合と認めたときは、交付する助成金の額を確定し、助成対象者に、河内長野市重度障害者等住宅改造助成確定通知書(様式第4号)を交付する。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による助成金の確定通知を受けた助成対象者は、速やかに河内長野市重度障害者等住宅改造助成金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を助成対象者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める目的以外に助成金を使用したとき。

(細則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年11月29日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年5月18日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年7月11日要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年4月1日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の河内長野市重度障害者等住宅改造助成要綱第3条第2項第2号又は第3号に規定する4月から6月までに申請する場合の生計中心者の前々年分の所得税額については、改正後の河内長野市重度障害者等住宅改造助成要綱第3条第2項第2号又は第3号に規定する所得税額の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市重度障害者等住宅改造助成要綱

平成6年9月7日 要綱第25号

(令和4年4月1日施行)