○河内長野市青少年問題協議会規則

平成5年12月13日

教委規則第7号

河内長野市青少年問題協議会規則(昭和42年河内長野市教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会に会長を置き、協議会の委員は35名以内とする。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 協議会に副会長を置き、委員の互選によって定める。

4 委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体及び関係行政機関の代表者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、前条第4項各号の職を辞した場合は委員の職を失うものとする。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長がこれを招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(特別委員会)

第6条 会長は、特別な事項を調査、審議するため必要があると認めるときは、特別委員会を置くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習部社会教育課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日教委規則第10号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河内長野市青少年問題協議会規則第2条第4項の規定により市長から河内長野市青少年問題協議会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日にこの規則による改正後の河内長野市青少年問題協議会規則(以下「新規則」という。)第2条第4項の規定により教育委員会から河内長野市青少年問題協議会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新規則第3条第1項の規定にかかわらず、旧委員の残任期間とする。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市青少年問題協議会規則

平成5年12月13日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成5年12月13日 教育委員会規則第7号
平成7年9月29日 教育委員会規則第10号
平成13年1月29日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成22年3月9日 教育委員会規則第3号
平成24年12月28日 教育委員会規則第17号
平成27年6月30日 教育委員会規則第7号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号