○河内長野市立学校給食センター設置条例施行規則
昭和59年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立学校給食センター設置条例(昭和59年河内長野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第4条に定める河内長野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) その他の職員
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受け業務に従事する。
(1) 市立小学校長
(2) 市立小学校P・T・A
(3) 市立中学校長
(4) 市立中学校P・T・A
(5) 市議会議員
(6) 学識経験者
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(運営委員会の委員の定数及び任期)
第5条 委員の定数は、15名以内とし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の委員長)
第6条 運営委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は、委員長がこれを招集する。
2 運営委員会は、過半数の委員の出席がなければ開催することができない。
3 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(運営委員会の事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、教育委員会事務局教育推進部学校教育課に置く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか給食センターの運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日教委規則第9号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日教委規則第8号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成13年1月29日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日教委規則第7号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。