○河内長野市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和59年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立学校給食センター設置条例(昭和59年河内長野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条に定める河内長野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員は、次のとおりとする。

(1) 所長

(2) その他の職員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け給食センターの業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(運営委員会の委員)

第4条 条例第6条に規定する河内長野市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱し、又は任命する。

(1) 市立小学校長

(2) 市立小学校P・T・A

(3) 市立中学校長

(4) 市立中学校P・T・A

(5) 市議会議員

(6) 学識経験者

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(運営委員会の委員の定数及び任期)

第5条 委員の定数は、15名以内とし、その任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会の委員長)

第6条 運営委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会は、委員長がこれを招集する。

2 運営委員会は、過半数の委員の出席がなければ開催することができない。

3 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

(運営委員会の事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、教育委員会事務局教育推進部教育指導課に置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか給食センターの運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日教委規則第5号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成4年9月30日教委規則第9号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日教委規則第8号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日教委規則第7号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成22年3月9日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市立学校給食センター設置条例施行規則

昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年9月30日 教育委員会規則第5号
平成4年9月30日 教育委員会規則第9号
平成7年9月29日 教育委員会規則第8号
平成13年1月29日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第4号
平成18年7月26日 教育委員会規則第7号
平成22年3月9日 教育委員会規則第3号
平成23年7月29日 教育委員会規則第6号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号