○河内長野市立学校給食センター設置条例
昭和59年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 市立学校において実施する学校給食の円滑かつ効率的な運営を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 河内長野市立学校給食センター
(2) 位置 河内長野市小山田町379番地の3
(管理及び運営)
第3条 河内長野市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営を行う。
(職員)
第4条 給食センターに事務職員その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 副食物の調理及び配送に関すること。
(2) 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(3) その他教育委員会において必要と認めること。
(運営委員会)
第6条 給食センターに河内長野市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じて、給食センターの運営に関する重要な事項を調査審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。