○河内長野市奨学金給付条例施行規則
昭和47年3月29日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市奨学金給付条例(昭和47年河内長野市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学金給付願書(様式第1号)
(2) 居住証明書(住民票謄本)
(3) 収入に関する証明書(課税証明書)
(4) その他委員会が必要と認めた書類
(受付)
第3条 奨学生の受付は毎年6月1日から6月30日までの期間とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、受付期間を変更することができる。
(奨学金及び交付)
第5条 奨学金は1人年額36,000円を支給する。
2 奨学金は第1期(4、5、6、7、8、9月)第2期(10、11、12、1、2、3月)に分けて交付する。
(報告)
第6条 奨学生は、奨学金給付願書に記載した事項について変更が生じたときは、直ちに委員会にその旨を報告しなければならない。
(届出)
第7条 奨学生が休学、転学又は退学しようとするときは、あらかじめその旨を委員会に届出なければならない。
(奨学金の停止、減額)
第8条 当該学校長は条例第8条に規定する理由が生じたときは直ちにその事情を委員会に届け出なければならない。
(継続)
第9条 奨学金の給付を受ける期間は1年以内とし、引続き給付を希望する者は奨学金給付願書、課税証明書及び委員会が必要と認めた書類を提出して継続申請しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 河内長野市奨学祝金給付規則(昭和41年河内長野市教育委員会規則第2号)を昭和47年3月31日をもって廃止する。
附則(昭和48年6月18日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月18日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月3日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年3月22日から施行する。
附則(昭和64年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市教育委員会規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の河内長野市奨学金給付条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市奨学金給付条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和4年1月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の河内長野市奨学金給付条例施行規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市奨学金給付条例施行規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。