○河内長野市学校保健会要綱
平成6年7月13日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市学校保健会(以下「保健会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定める。
(組織)
第2条 保健会は、委員15名以内とし、その委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 河内長野市立小学校及び中学校の校長、教頭、保健主事並びに養護教諭
(2) 一般社団法人河内長野市医師会、一般社団法人河内長野市歯科医師会及び河内長野市薬剤師会の構成員
(3) 大阪府富田林保健所代表
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 保健会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
(任務)
第4条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、保健会の運営その他の会務を掌理する。
(会議)
第5条 保健会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
(部会)
第6条 保健会に、必要に応じて、学校長部会、学校医部会、学校歯科医部会、学校薬剤師部会、保健主事部会、養護教諭部会及び専門部会を置くことができる。
2 部会の運営に必要な事項は、各部会ごとに別に定める。
3 部会には部会長を置き、部会長は部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を保健会に報告する。
(関係者の出席)
第7条 会長又は部会長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、保護者、地域保健関係者又は学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 保健会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部学校教育課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、保健会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日教委要綱第2号)
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年6月3日教委要綱第1号)
この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委要綱第1号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月6日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委要綱第3号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。