○河内長野市立小中学校通学区域審議会規程

平成12年3月30日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、常任委員10名以内及び臨時委員とする。

2 常任委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長代表

(2) PTA代表

(3) 学識経験者

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、若干名の臨時委員を委嘱することができる。

(任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 臨時委員の任期は、当該諮問に係る調査審議答申が終了するまでとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、常任委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長を務める。

2 審議会は、臨時委員を含む委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、臨時委員を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部学校教育課において行う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に河内長野市立小中学校通学区域審議会規則(平成元年河内長野市教育委員会規則第5号)第3条第2項の規定に基づき委嘱した常任委員は、第3条第2項の規定に基づき委嘱した常任委員とみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年7月1日までとする。

(平成22年3月9日教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日教委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

河内長野市立小中学校通学区域審議会規程

平成12年3月30日 教育委員会規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成12年3月30日 教育委員会規程第2号
平成22年3月9日 教育委員会規程第1号
平成24年12月28日 教育委員会規程第3号
平成28年3月30日 教育委員会規程第1号
平成31年3月29日 教育委員会規程第1号
令和6年3月29日 教育委員会規程第1号