○河内長野市教育委員会職員辞令式規則
昭和29年7月23日
教委規則第10号
第1条 この規則で職員とは、河内長野市教育委員会の任命に係る事務局職員をいう。
第2条 任命及び兼任の辞令式は、次のとおりとする。
何 某
河内長野市教育委員会事務局○○職員に任命する
○級○号給を支給する
を命ずる
勤務を命ずる
年 月 日
河内長野市教育委員会
何 某
河内長野市教育委員会事務局指導主事に任命する
○級○号給を支給する(月額 円を支給する)
年 月 日
河内長野市教育委員会
第3条 休職・復職及び退職の辞令式は、次のとおりとする。
(1) 休職
河内長野市教育委員会
何 某
、、、、により休職を命ずる。
年 月 日
河内長野市教育委員会
(2) 復職
河内長野市教育委員会
何 某
復職を命ずる
年 月 日
河内長野市教育委員会
(3) 退職
河内長野市教育委員会
何 某
願いにより退職を承認する
年 月 日
河内長野市教育委員会
第4条 この規則に定めるもののほかに、河内長野市学校教職員任免及び補職辞令式規則(昭和29年河内長野市教育委員会規則第9号)を準用する。
附則
この規則は、昭和29年5月21日から施行する。
附則(昭和51年6月8日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月15日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日教委規則第4号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。