○河内長野市学校教職員任免及び補職辞令式規則

昭和29年7月23日

教委規則第9号

第1条 河内長野市教育委員会所管の学校の教職員の任免及び補職辞令式は、法令の定めるもののほかはこの規則による。

第2条 この規則において学校教職員とは、河内長野市教育委員会の任命に係る次の各号の者をいう。

(1) 校長 教諭 養護教諭

(2) 助教諭 養護助教諭 常勤の講師

(3) 非常勤の講師

(4) 事務職員

(5) 技能職員

第3条 任命、補職、併記辞令式を次のとおりとする。

(1) 校長 教諭 養護教諭

何        某

河内長野市公立学校長(教員)に任命する

○等級○号俸を支給する

河内長野市立○○○学校長(教諭)(養護教諭)に補する

  年  月  日

河内長野市教育委員会

(2) 助教諭 養護助教諭 常勤の講師

何        某

河内長野市立○○○学校助教諭(養護助教諭)(講師)を命ずる

○等級○号俸を支給する

ただし、期間は    年  月  日までとする

  年  月  日

河内長野市教育委員会

(3) 非常勤の講師

何        某

河内長野市立○○○学校非常勤講師を命ずる

  月 手当    円を支給する

ただし、期間は    年  月  日までとする

  年  月  日

河内長野市教育委員会

(4) 事務職員

何        某

河内長野市公立学校事務職員に任命する

○等級○号俸を支給する

河内長野市立○○○学校勤務を命ずる

  年  月  日

河内長野市教育委員会

(5) 技能職員

何        某

河内長野市公立学校技能職員に任命する

○等級○号俸を支給する

河内長野市立○○○学校勤務を命ずる

  年  月  日

河内長野市教育委員会

第4条 補職辞令式は次のとおりとする。

氏名の上に任命、職名を冠記して補職事項は前条第1号及び第4号の例による。

第5条 依願免職辞令式は次のとおりとする。

(1) 校長 教諭 養護教諭 事務職員 技能職員

河内長野市公立学校長(教諭)(養護教諭)(事務職員)(技能職員)

何        某

願いにより本職を免ずる

  年  月  日

河内長野市教育委員会

(2) 助教諭 養護助教諭 講師 非常勤講師

河内長野市立○○○学校助教諭(養護助教諭)(講師)(非常勤講師)

何        某

願いにより職務を免ずる

  年  月  日

河内長野市教育委員会

第6条 休職、復職辞令式は次のとおりとする。

(1) 教育公務員特例法第14条の場合

河内長野市公立学校長(教員)

何        某

地方公務員法第28条第2項第1号により休職を命ずる

給与及び期間については教育公務員特例法第14条による

ただし、その期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

  年  月  日

河内長野市教育委員会

(2) その他の場合

河内長野市公立学校長(教員)(事務職員)(技能職員)

何        某

地方公務員法第28条第2項により休職を命ずる

ただし、その期間は    年  月  日から    年  月  日までとする

  年  月  日

河内長野市教育委員会

(3) 復職

休職河内長野市公立学校長(教員)(事務職員)(技能職員)

何        某

復職を命ずる

  年  月  日

河内長野市教育委員会

第7条 辞令書には河内長野市教育委員会の印を押印する。

この規則は、昭和29年5月21日より適用する。

(昭和48年5月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月8日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成12年9月28日教委規則第7号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第4号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

河内長野市学校教職員任免及び補職辞令式規則

昭和29年7月23日 教育委員会規則第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和29年7月23日 教育委員会規則第9号
昭和48年5月28日 教育委員会規則第7号
昭和51年6月8日 教育委員会規則第9号
昭和64年1月7日 教育委員会規則第1号
平成12年9月28日 教育委員会規則第7号
令和5年9月29日 教育委員会規則第4号