○河内長野市市税賦課資料閲覧要綱

平成10年1月20日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、総務部税務課が、固定資産税の賦課のために利用する目的で保有する行政文書(以下「市税賦課資料」という。)を市民等の閲覧に供するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の範囲)

第2条 閲覧に供する市税賦課資料は、次に掲げるものとする。

(1) 名寄帳兼課税台帳

(2) 償却資産課税台帳兼評価調書

(3) 建物図面

(4) 地籍図

(5) 地番収録図

(6) 標準宅地図

(7) 路線公開図

(8) 路線価等表示台帳

(9) 航空写真

(地番収録図の閲覧及び写しの交付)

第3条 地番収録図の閲覧は、印刷物又は総務部税務課に設置する端末(以下「端末」という。)を用いて、電子データにより行うものとする。

2 地番収録図の電子データの写しの交付を希望する者には、当該電子データを紙媒体に印刷したものを交付するものとする。

(航空写真の閲覧及び写しの交付)

第4条 航空写真の閲覧は、縮尺が1/5,000若しくは1/10,000の密着写真で行い、又は端末を用いて電子データにより行うものとする。

2 航空写真の電子データの写しの交付を希望する者には、当該電子データを紙媒体に印刷したものを交付するものとする。

(閲覧を申請することができる者)

第5条 市税賦課資料は、何人も閲覧を申請することができるものとする。ただし、第2条第1号から第3号までに規定する行政文書の閲覧については、次に掲げる者に限り申請することができるものとする。

(1) 納税義務者

(2) 前号に掲げる者の相続人(包括受遺者を含む。)若しくは相続財産法人、納税管理人又は代理人

(3) 前2号に掲げる者のほか、法令等の規定により当該証明の請求を適法なものとして認められる者

(手数料及び実費の徴収)

第6条 第2条第3号及び第4号に規定する行政文書並びに同条第9号に規定する行政文書(第4条第1項の規定により端末を用いて電子データを閲覧に供する場合を除く。)の閲覧を請求する者は、河内長野市手数料徴収条例(平成12年河内長野市条例第12号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。

2 第3条第2項及び第4条第2項の規定により電子データの写しの交付を請求する者は、別に定める実費を納入しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、市税賦課資料の閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日要綱第14号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月5日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日要綱第34号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日要綱第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市市税賦課資料閲覧要綱

平成10年1月20日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成10年1月20日 要綱第2号
平成14年3月29日 要綱第14号
平成16年1月5日 要綱第1号
平成18年3月31日 要綱第34号
平成22年3月15日 要綱第11号
平成31年2月26日 要綱第12号