○河内長野市市税条例施行規則
昭和60年3月20日
規則第4号
河内長野市市税条例施行規則(昭和44年河内長野市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市市税条例(昭和59年河内長野市条例第34号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条に定めるところによる。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のためにする質問又は検査 市職員で市税に関する事務に従事する者(以下「税務職員」という。)
(2) 徴収金の滞納処分 税務職員のうちから市長が指定する者
(3) 市税に関する犯則事件の調査 税務職員のうちから市長が指定する者
2 前項の規定により権限を行使する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(徴税吏員補助員)
第3条の2 徴税吏員の職務を補助させるため、市に徴税吏員補助員を置く。
2 前項の徴税吏員補助員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(納税証明書の交付申請等)
第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10に規定する証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する納税証明書の枚数の計算については、徴収金の税目ごとに1枚とする。この場合において税目ごとに1枚とされる当該納税証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとみなして枚数を計算する。
(徴収金の納付又は納入方法)
第5条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合においては、徴収金に納税通知書又は納付書(郵便振替払込書を含む。)若しくは納入書を添付して河内長野市指定金融機関、河内長野市指定代理金融機関、河内長野市収納代理金融機関又は郵便局(以下「収納機関」という。)に払い込み、徴収金の領収証書又は郵便振替払込金受領書の交付を受けなければならない。
2 前項の者がその納付又は納入すべき徴収金を収納機関に払い込まないで市長の指定する出納員に納付し、又は納入したときは、領収証書の交付を受けなければならない。
3 前2項の領収証書又は郵便振替払込金受領書に領収印が押されている場合は、納税者又は特別徴収義務者の納付又は納入があったものとみなす。
(納付又は納入の委託ができる有価証券の範囲)
第6条 法第16条の2第1項に規定する市長の定める有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 約束手形
(2) 為替手形
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手以外の小切手
(徴収猶予等の申請手続)
第7条 次に掲げる申請は、申請書によって行わなければならない。
(1) 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請
(2) 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長申請
(3) 法第15条の6の2第1項の規定による換価猶予の申請
(4) 法第15条の6の2第2項の規定による換価猶予の期間の延長申請
(延滞金の減免の申請手続)
第8条 延滞金の減免(法第15条の9第1項本文又は第20条の9の5第1項の規定による免除を除く。)を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第9条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては還付通知書又は充当通知書により、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は前項の還付通知書を受領した場合においては還付請求書を市長に提出しなければならない。
(固定資産評価補助員の設置等)
第10条 法第405条の規定により、固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。
2 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。
3 固定資産評価補助員は、その職務を行う場合においてはその身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(固定資産価格等登録及び縦覧の公示)
第11条 法第411条第2項及び法第419条第3項の規定による固定資産の価格等の登録の公示並びに法第416条第3項及び法第419条第8項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(障害者に対する種別割の減免)
第13条 条例第86条第1項第1号の身体若しくは精神等に障害を有する者で規則で定めるものとは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 障害又は傷病の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
聴覚障害 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症及び第2款症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害 | 特別項症から第6項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医が発行する知的障害者であることを証する書面により知的障害者とされた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態にあるもので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条の規定による自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者又は特別な事情があると市長が認める精神障害の状態にある者
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 5級及び6級 | |
聴覚障害 | 6級 | |
平衡機能障害 | 5級 | |
上肢不自由 | 4級から6級までの各級 | |
下肢不自由 | 4級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害 | 5級及び6級 |
移動機能障害 | 5級及び6級 | |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害 | 4級 |
障害の区分 | 障害又は傷病の程度 |
視覚障害 | 第1款症から第3款症までの各款症 |
聴覚障害 | 第5項症及び第6項症又は第1款症 |
平衡機能障害 | 第5項症及び第6項症 |
上肢不自由 | 第1款症及び第2款症 |
下肢不自由 | 第4項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 第5項症及び第6項症又は第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害 | 第4項症から第6項症までの各項症 |
(3) 前2号の規定にかかわらず特別な事情があると市長が認める者は軽度以外の障害を有する障害者とする。
(障害者の利用に供するための軽自動車等)
第14条 条例第86条第1項第1号に規定する障害者のために当該障害者と生計を一にする者又は当該障害者(障害者のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該障害者(障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するものとは、専ら障害者の日常の生活手段として使用している軽自動車等とする。
(標識の弁償金)
第15条 条例第87条第8項後段の規則で定める弁償金の額は、標識1枚につき100円とする。
2 前項の弁償金は、請求の際に徴収する。
3 既に徴収した弁償金は、請求事項を取り消し、又は変更しても還付しない。
(書類等の様式)
第16条 申告書、納税通知書その他市税の賦課徴収に必要な書類等の様式は、別表に定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、市税の賦課徴収に必要な書類等の様式は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に市長に提出されている申告書その他の書類は、改正後の河内長野市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)第13条に定める様式により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の河内長野市市税条例施行規則の規定により交付されている吏員証は、新規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成4年3月31日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月6日規則第44号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第68号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の河内長野市市税条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2 新規則の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月4日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表(第16条関係)
書類等 | 関係条文 | 様式番号 |
徴税吏員証 | 1 | |
市税犯則事件調査吏員証 | 2―1 | |
徴税吏員補助員証 | 2―2 | |
納付書 | 3 | |
納入書 |
| 4 |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項 | 5 |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | 6 |
第2次納税義務者(保証人)に対する納付(納入)通知書 | 法第11条、法第16条の5 | 7 |
第2次納税義務者(保証人)に対する催告書 |
| 8 |
納期限・変更告知書 | 法第13条の2第3項 | 9 |
法第14条の16第4項の規定による通知書 | 法第14条の16第4項 | 10 |
法第14条の16第5項の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | 11 |
法第14条の18第2項の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 | 12 |
徴収猶予申請書 | 13 | |
徴収猶予期間の延長申請書 | 14 | |
徴収猶予(期間延長)許可通知書 | 法第15条の2の2第1項 | 15 |
徴収猶予(期間延長)不許可通知書 | 法第15条の2の2第2項 | 16 |
徴収猶予の取消通知書 | 法第15条の3第3項 | 17―1 |
換価猶予申請書 | 17―2 | |
換価猶予期間の延長申請書 | 17―3 | |
換価猶予(期間延長)許可通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項 | 17―4 |
換価猶予(期間延長)不許可通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項 | 17―5 |
換価猶予の取消通知書 | 法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | 17―6 |
延滞金減免申請書 | 18 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | 19 |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | 20 |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | 21 |
法第16条の4第9項の規定による交付要求書及び交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | 22 |
過誤納金還付(充当)通知書 | 23 | |
過誤納金還付請求書 | 24 | |
災害等による期限の延長申請書 | 25 | |
災害等による期限の延長(不許可)通知書 | 26 | |
納税証明交付申請書 | 27 | |
納税証明書 | 法第20条の10 | 28―1 |
納税(完納)証明書 | 法施行令第6条の21 | 28―2 |
督促状 | 29 | |
納税管理人申告書 | 30 | |
納税管理人異動申告書 | 31 | |
市府民税簡易申告書 | 32 | |
市府民税申告書(市外居住者用) | 33 | |
法人設立・事務所等開設申告書 | 34 | |
納期の特例に関する承認申請書 | 35 | |
納期の特例の要件を欠いた場合の届出書 | 36 | |
法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | 37 |
市府民税減免・森林環境税免除申請書 | 38 | |
固定資産評価補助員証 | 39 | |
固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項 | 40 |
非課税適用(取消)申告書 | 41 | |
区分所有に係る家屋の固定資産税額あん分割合の補正方法の申出書 | 42 | |
共用土地に係る固定資産税額あん分の申出書 | 43 | |
固定資産税減免申請書 | 44 | |
住宅用地適用(取消)申告書 | 45―1 | |
被災住宅用地特例適用申告書 | 45―2 | |
価格決定通知書 | 法第411条 | 46 |
価格等決定・修正通知書 | 法第417条 | 47 |
公共施設整備認定申請書 | 法施行令附則第12条第9項 | 48―1 |
宅地化農地認定申告書 | 48―2 | |
宅地化農地確認申請書 | 48―3 | |
宅地化農地確認通知書 | 法附則第29条の5第4項 | 48―4 |
宅地化農地に係る計画策定等否認・徴収猶予取消通知書 | 法附則第29条の5第4項 | 48―5 |
宅地化農地に係る計画策定等の期限延長申請書 | 法附則第29条の5第4項 | 48―6 |
宅地化農地に係る計画策定等の期限延長認定通知書 | 48―7 | |
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 | 48―8 | |
耐震基準適合住宅(家屋)に係る固定資産税の減額申告書 | 48―9 | |
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書 | 48―10 | |
熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書 | 48―11 | |
軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第463条の18第2項 | 49 |
軽自動車税(環境性能割)申告書 | 50 | |
軽自動車税(種別割)申告書 | 51 | |
軽自動車税(種別割)変更申告書 | 52 | |
軽自動車税(種別割)廃車申告書 | 53 | |
条例第83条第4項に規定する報告書 | 54 | |
軽自動車税(種別割)減免申請書 | 55 | |
標識交付申請書 | 56 | |
標識交付証明書 | 57 | |
標識のひな型 | 58 | |
特別土地保有税減免申請書 | 59 | |
入湯税に係る鉱泉浴場経営(異動)申告書 | 60 |