○原・市地区公共施設維持管理交付金交付事務取扱規程

昭和58年5月21日

規程第24号

(目的)

第1条 河内長野市原地区部落有財産基金条例(昭和48年河内長野市条例第24号)第4条及び河内長野市市地区部落有財産基金条例(昭和49年河内長野市条例第20号)第5条に規定する、基金の運用から生ずる収益(以下「基金利子」という。)を、それぞれ原地区及び市地区内の公共施設維持管理交付金(以下「交付金」という。)として交付する事務取扱については、別に定めるもののほか、この規程によるものとする。

(交付対象等)

第2条 交付金の交付対象及び交付相手方は次のとおりとする。

(1) 河内長野市原地区部落有財産基金利子 原地区

(2) 河内長野市市地区部落有財産基金利子 市地区

(交付金の交付決定)

第3条 交付金は、基金利子の利息支払日をもって交付額を決定し、その決定内容を指令書(様式第1号)により当該地区代表者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第4条 前項の通知を受けた地区代表者は、交付金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合において、交付金を交付するものとする。

(交付金の使途)

第5条 交付金は、当該地区内の水利施設の維持管理費等公共施設の維持管理費用及び公共事業施行に要する経費に充当させなければならない。

(実地検査等)

第6条 市長は、交付金交付の適正かつ効率的な実施を期するため必要と認めるときは、その状況を当該地区代表者に報告させ、又は関係職員をして実地検査させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規程第1号)

この規程は、公布の日の翌日から施行する。

(平成12年3月31日規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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原・市地区公共施設維持管理交付金交付事務取扱規程

昭和58年5月21日 規程第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和58年5月21日 規程第24号
昭和64年1月7日 規程第1号
平成12年3月31日 規程第7号
令和4年3月28日 規程第2号