○河内長野市部落有財産基金条例
令和7年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 地区の水利の維持管理並びに地区内の公共事業施行に要する経費に充てるため部落有財産基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の種類)
第2条 基金の種類は、次のとおりとする。
(1) 市地区部落有財産基金
(2) 原地区部落有財産基金
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(処分)
第4条 第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、部落有財産特別会計歳入歳出予算に計上して、整理する。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(河内長野市原地区部落有財産基金条例の廃止)
2 河内長野市原地区部落有財産基金条例(昭和48年河内長野市条例第24号)は廃止する。
(河内長野市市地区部落有財産基金条例の廃止)
3 河内長野市市地区部落有財産基金条例(昭和49年河内長野市条例第20号)は廃止する。