○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和47年12月26日

規則第25号

(給料)

第2条 単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給料表は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「一般職給与条例」という。)別表の規定を準用する。

2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1のとおりとする。

3 職員の職は前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により職員の給料を支給する。

第3条 新たに職員となった者の初任給の基準は別表第2のとおりとする。

2 一般職給与条例第4条第3項から第9項までの規定は、職員に準用する。

(扶養手当等)

第4条 扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、一般行政職の職員の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 職員に支給する特殊勤務手当の種類、支給基準及び支給額は、別表第3のとおりとする。

第6条 給与等の支給方法、支給日、その他時間計算等に関する事項は、一般行政職の職員の例による。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

2 第2条の規定により一般職給与条例別表の規定を準用して支給する職員の給料月額は、同表の規定にかかわらず、平成16年10月1日から平成18年3月31日までの間、同表に定める額から当該給料月額の100分の2.5に相当する額を減じた額とする。ただし、条例第13条の規定により職員の退職手当に関する条例(昭和29年河内長野市条例第28号)を準用して支給する退職手当の額の算出の基礎となる職員の給料月額については、同表に定める額とする。

(昭和48年9月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて、昭和48年4月1日から改正後の規則施行の前日までに支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(昭和49年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年5月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月18日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 前項の規定の適用の際、現に年齢55歳以上60歳未満の職員の昇給については、改正後の規則第3条第2項で準用する一般職給与条例第10条第5項の規定にかかわらず、年齢60歳に達する日の前日までの間、これを行うことができる。

4 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則に基づいて、昭和51年4月1日から改正後の規則施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払いとみなす。

(昭和54年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日規則第20号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第23号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。(後略)

(平成2年3月31日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成5年3月30日規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(扶養手当等の特例)

2 この規則による附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月26日規則第48号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第33号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え等の規定の準用)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年河内長野市条例第14号)附則第2項から第10項までの規定は、単純な労務に雇用される職員に準用する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(級別標準職務表に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の表の職務の級における標準職務にあった職員で、施行日以後同表の標準職務にある者の職務の級については、改正後の一般職の職員の給料に関する規則別表第1及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1の規定にかかわらず、平成27年3月31日までの間、次の表の施行日の職務の級の欄に規定する級にあるものとして取り扱うものとする。

職員の区分

施行日の前日の職務の級

標準職務の内容

施行日の職務の級

一般職の職員

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

単純な労務に雇用される職員

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う職務

3級

3 前項の規定を適用する場合において、市長が特に必要と認める者については、同項中「平成27年3月31日までの間」とあるのは「当分の間」とする。

(平成25年3月29日規則第41号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

等級別基準職務表

標準職務の内容

1級

作業を行う職務

2級

相当高度の技能又は経験を必要とする作業を行う職務

3級

副主任の職務

4級

主任の職務

別表第2(第3条関係)

初任給基準表

学歴

初任給

号給

大学卒

1

29

短大卒

1

21

高校卒

1

13

中学卒

1

1

(注) 学歴の適用については、採用の区分が「上級」である場合は「大学卒」、「初級」である場合には「高校卒」とみなすことができる。

別表第3(第5条関係)

特殊勤務手当の種類、支給基準及び支給額表

種類

支給基準

支給額

単位

金額

清掃作業手当

清掃作業に従事した職員に対して支給

1日

500円

道路整備作業手当

道路整備作業に従事した職員に対して支給

1日

200円

防疫作業手当

感染症に関連した防疫作業に従事した職員に対して支給

1日

300円

死獣処理手当

死獣処理業務に従事した職員に対して支給

1体

300円

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和47年12月26日 規則第25号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和47年12月26日 規則第25号
昭和48年9月29日 規則第14号
昭和49年1月24日 規則第2号
昭和49年5月24日 規則第8号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和52年3月18日 規則第10号
昭和54年4月1日 規則第10号
昭和55年10月1日 規則第36号
昭和58年4月1日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和61年9月30日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第2号
平成元年12月26日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第13号
平成5年3月30日 規則第10号
平成12年3月28日 規則第13号
平成14年2月28日 規則第5号
平成14年12月26日 規則第48号
平成16年9月27日 規則第33号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月29日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第17号