○河内長野市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和50年1月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市特別職報酬等審議会条例(昭和49年河内長野市条例第34号)第3条の規定に基づき、河内長野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(一時的な減額を除く。以下「特別職報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該特別職報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について審議会に諮問することができる。

3 審議会は、前2項の市長の諮問に応じて審議し、市長に答申するものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、本市内の公共的団体等の代表者及び住民のうちから市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、別に定める部署において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第44号抄)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月29日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の河内長野市特別職報酬等審議会条例施行規則第3条第2項の規定により委嘱している委員の定数及び任期については、この規則による改正後の河内長野市特別職報酬等審議会条例施行規則第3条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

河内長野市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和50年1月23日 規則第4号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年1月23日 規則第4号
昭和61年10月1日 規則第22号
平成7年9月29日 規則第26号
平成11年9月30日 規則第44号
平成15年9月30日 規則第43号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年9月1日 規則第39号
平成26年10月29日 規則第69号
令和2年8月20日 規則第32号