○河内長野市特別職報酬等審議会条例

昭和49年12月25日

条例第34号

河内長野市特別職報酬等審議会条例(昭和40年河内長野市条例第9号)の全部を、次のように改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、河内長野市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、河内長野市議会議員の議員報酬及び特別職の職員の給料等について審議する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織、運営、その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市特別職報酬等審議会条例

昭和49年12月25日 条例第34号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第34号
平成20年9月1日 条例第31号