○元大阪府都市職員共済組合退職年金及び退職一時金に関する条例の適用を受けていた職員の退職年金等に関する条例
昭和45年12月26日
条例第31号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 元大阪府都市職員共済組合の解散により大阪府都市職員共済組合退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和35年河内長野市条例第20号。以下「都市共済条例」という。)の適用を受けていた職員の退職年金等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、都市共済条例の適用を受けていたもので地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員及びこれに相当する者をいう。
2 この条例において「就職」とは、職員でない者が職員となることをいう。
3 この条例において「退職」とは、職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなった日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
(裁定)
第3条 給付を受ける権利は、市長が裁定する。
第2章 給付
第1節 通則
(給付の種類)
第4条 給付の種類は、次のとおりとする。
(1) 退職年金
(2) 障害又は傷病年金
(3) 遺族年金
(4) 年金者遺族一時金
(在職期間の計算)
第5条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの期間の年月数による。
2 退職した後、再び就職したときは、前後の在職期間を合算する。ただし、退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき在職期間を計算する場合には、前に退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。
3 前項の場合において、同じ月が前後の在職期間に属するときは、その月は、後の在職期間には算入しない。
(給付額の算定の基礎となる給料)
第6条 給付額の算定の基準となるべき給料は、退職した日(在職中死亡した場合は、その死亡した日。以下次項において同じ。)における給料とし、その30分の1に相当する額をもって給料日額とする。
3 前項の規定の適用については、昇任、転任又は転職による給料の増額は昇給とみなす。
(年金を受けるべき遺族の範囲)
第8条 年金を受けるべき遺族の範囲は、職員又は職員であった者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
2 前項に規定する遺族のうち、子又は孫については、18歳未満でまだ配偶者がない者又は職員であった者の死亡当時から引き続き障害、重度障害、心身障害、重度心身障害で生活資料を得るみちがない者に限るものとし、職員又は職員であった者の死亡当時胎児であった子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものとみなす。
(年金以外の給付を受けるべき遺族の範囲)
第9条 年金以外の給付を受けるべき遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 職員又は職員であった者の配偶者
(2) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しない者
(遺族の順位)
第10条 給付を受けるべき遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 年金を受ける者の順位は、第8条第1項に掲げる順序
2 前項の場合において、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして、父母の実父母を後にする。
3 先順位者となることができる者が後順位者より、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生ずるに至ったときは、前2項の規定はその時から適用する。
(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第11条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して支給する。
(年金の支給期間及び支給期日)
第12条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分を支給する。
2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分の支給を停止する。ただしこれらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 年金である給付は、毎年3月、6月、9月及び12月において、それぞれその月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期日にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
(退職給付と障害又は傷病給付との調整)
第13条 障害又は傷病年金と退職年金とを併給すべきときは、当該給付を受ける者に有利ないずれか1の給付を行うものとする。
(給付を受ける権利の保護)
第14条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を国民金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
第2節 退職給付
(退職年金)
第15条 在職期間17年以上の職員が退職したときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する。
2 退職年金の額は、給料の4月分に相当する金額とし、在職期間が17年を超えるときは、その金額にその超える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下この章において同じ。)1年につき給料日額の4日分に相当する金額を加えた金額とする。
(1) 当該退職一時金の基礎となった期間の年数を、給料日額の26日分に相当する金額に乗じて得た金額
(2) 当該障害又は傷病一時金の給付事由が生じた月の翌月から再び就職した月までの月数を4で除して得た月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とし、10月を超えるときは10月とする。)を10月から控除した月数を給料に乗じて得た金額
(退職年金の停止)
第16条 退職年金は、前項の規定による場合のほか、これを受ける権利を有する者が50歳未満であるときは、50歳未満である間、その支給を停止する。
(退職年金の額の改定)
第17条 職員で退職年金を受ける権利を有するものが、再び就職し、退職したときは、その職員の前後の在職期間を合算して退職年金の額を改定するものとし、この場合においてその改定額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その改定前の額をもって改定額とする。
第3節 障害又は傷病給付
2 前項中「退職の時」とあるのは、健康保険法(大正11年法律第70号)による療養の給付又は療養費を受けている者にあっては、「療養の給付又は療養費を受けることができる期間内になおった時又はなおらないがその期間を経過した時」とし、労働基準法(昭和22年法律第49号)による療養補償又はこれに相当する補償を退職の際に受けている者にあっては、「公務傷病がなおった時又は同法による打切補償若しくはこれに相当する補償を受けた時」とする。
(障害又は傷病年金の額)
第19条 障害又は傷病年金の額は、障害又は傷病の程度に応じ給料に別表第3に定める率を乗じて得た金額とし、在職期間が10年を超えるときは、その20年に達するまでの期間についてはその超える年数1年につき給料日額の3日分に相当する金額を、20年を超える期間についてはその超える年数1年につき給料日額の4日分に相当する金額を加えた金額とする。
(障害又は傷病の程度が変った場合の年金の支給等)
第20条 障害又は傷病年金を受ける権利を有する者が、障害又は傷病年金の支給を受ける程度の障害又は傷病の状態に該当しなくなったときは、その権利は消滅する。
2 在職期間17年未満の者で障害又は傷病年金を受ける権利を有するものが前項の規定により、その支給を受けなくなり、又は死亡した場合(遺族年金を支給する場合を除く。)において、既に支給を受けた障害又は傷病年金の総額が、その者が退職の際受けるべきであった退職一時金の額と給料の10月分に相当する額との合算額(公務傷病による障害又は傷病年金にあっては、その者が退職の際受けるべきであった退職一時金の額)より少ないときは、その者又はその者の遺族にその差額に相当する金額を支給する。
第4節 遺族給付
(遺族年金)
第21条 次の各号の一に該当するときは、職員であった者の遺族に遺族年金を支給する。
(1) 在職期間17年以上の者が死亡したとき。
(2) 在職期間17年未満の者が公務傷病により死亡したとき。
(3) 在職期間17年未満の者で公務傷病による障害又は傷病年金を受ける権利を有するものが死亡したとき。
2 遺族年金の額は、次の区分による金額とする。
(1) 退職年金の支給を受ける者が死亡したときは、その退職年金の額の2分の1
(2) 在職期間17年以上の者が、退職年金の支給を受けないで死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金の額の2分の1
(3) 在職期間17年以上の者で障害又は傷病年金を受ける権利を有するものが死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金の額の2分の1
(4) 在職期間17年未満の者が公務傷病により死亡したとき又は在職期間17年未満の者で公務傷病による障害又は傷病年金を受ける権利を有するものが死亡したときは、その在職期間を17年とみなした場合においてその者が支給を受けるべきこととなる退職年金の額の2分の1
(遺族年金の停止)
第22条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該権利を有する者の受けるべき遺族年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があったときは同順位者に、次順位者から申請があったときは次順位者に支給する。
(遺族年金の失権)
第23条 遺族年金を受ける権利を有する者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)。
(3) 三親等内の親族以外の者の養子となったとき。
(4) 死亡した職員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき。
(5) 子又は孫で別表第2に掲げる程度の障害又は傷病の状態にある者以外の者が18歳に達したとき。
(6) 別表第2に掲げる程度の障害又は傷病の状態にあるため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなったとき。
2 前項の場合において、遺族年金を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
(年金者遺族一時金)
第24条 次の各号の一に該当するときは、職員であった者の遺族に年金者遺族一時金を支給する。
(1) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(2) 在職期間17年以上の者で障害又は傷病年金を受ける権利を有するものが死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(3) 在職期間17年未満の者で障害又は傷病年金(公務傷病による障害又は傷病年金を除く。)を受ける権利を有するものが死亡したとき。
(4) 在職期間17年未満の者が公務傷病により死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(5) 在職期間17年未満の者で公務傷病による障害又は傷病年金を受ける権利を有するものが死亡した場合又は在職期間17年未満の者に係る遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失った場合において以後年金を受けるべき遺族がないとき。
(6) 在職期間17年以上の者に係る遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い、以後年金を受けるべき遺族がないとき。
(7) 在職期間17年以上の者が退職年金の支給を受けないで死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(年金者遺族一時金の額)
第25条 年金者遺族一時金の額は、次の区分による金額とする。
(1) 前条第1号に該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が、退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額
(2) 前条第2号に該当する場合においては既に支給を受けた年金の総額が、その職員の退職の際受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額
(6) 前条第6号に該当する場合においては、既に支給を受けた退職年金、障害又は傷病年金及び遺族年金の総額が、その職員が受けた、又は受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときは、その差額
(7) 前条第7号に該当する場合においては、その職員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった退職年金の額の6年分
第5節 給付の制限
(給付の制限)
第26条 遺族給付の支給を受けるべき者が職員、職員であった者又は遺族給付を受ける者を故意に死に至らせたときは、その者については、当該遺族給付は、行わない。職員又は職員であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付を受けるべき者を故意に死に至らせた者についても、同様とする。
第27条 市が給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において正当な理由がなくてこれに応じないときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第28条 職員若しくは職員であった者が禁こ以上の刑に処せられたとき、又は職員が懲戒処分によって退職したときは、その者には、その在職期間に係る給付の全部又は一部を行わないことができる。
2 遺族給付を受ける権利を有する者が禁こ以上の刑に処せられたときは、その者には、遺族給付の一部を行わないことができる。
3 禁こ以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその在職期間に係る年金である給付は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
第3章 他の地方公共団体の職員としての在職期間の通算
2 前項の規定の適用については、職員としての在職期間に通算すべき当該就職前の在職期間に係る責任準備金に相当する資金を納付したときに限る。
第4章 雑則
(給付の額の特例)
第31条 昭和37年11月30日以前に退職した職員に係る退職年金、障害又は傷病年金、遺族年金及び年金者遺族一時金の額は、この条例の規定により支給すべき額から大阪府都市職員共済組合の給付事務承継に関する条例の規定による支給すべき額を控除した額とする。
(時効)
第32条 この条例に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から5年間行わないときは、時効により消滅する。
(端数の処理)
第33条 給付の額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
(大阪府町村恩給組合であった者が再就職した場合の特例)
第34条 大阪府町村恩給組合の規定の適用を受ける職員(以下「恩給組合職員」という。)であったもの(恩給組合規定による退職年金権を有するものを除く。)で再び就職し退職(在職中の死亡を含む。)した場合において、前の恩給組合職員としての在職期間と再び就職した後の在職期間とを合算して、17年に達するときは前の恩給組合としての在職期間を再び就職した後の在職期間に通算する。
(編入町村職員の取扱)
第35条 市に編入された町村の職員で引続き職員となった者のその引続く町村職員としての在職期間は、職員の在職期間に通算する。ただし、大阪府町村職員恩給組合から退職年金又は退職一時金若しくはこれらに相当する給付を受けた場合におけるその給付の基礎となった在職期間は通算しない。
(規則への委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引続き昭和20年8月8日まで在職し再び職員となった者 当該外国政府職員としての在職期間
(2) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、職員となった者 当該外国政府職員としての在職期間
2 市条例職員であった者で再び就職し退職した場合において前項の規定による職員としての在職期間と市条例職員としての在職期間とを合算して最短年金年限に達するときは、市条例職員としての在職期間を職員としての在職期間に合算する。
5 前項の規定は恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。
6 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が同一の職員としての在職期間(外国政府職員となる前の職員としての在職期間を除く。)に基づく、都市共済条例の適用により退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合において、当該退職年金又は遺族年金の年額は当該退職一時金又は遺族一時金の額の15分の1に相当する額をその年額から控除した額
7 第1項に掲げる者に係る退職年金の年額の基礎となる給料年額の計算については、職員を退職した当時の給料年額が6,200円以上の者の場合を除き、職員を退職した当時においてその当時受けていた給料年額とその額の1,000分の45に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は切捨てる。)を乗じた額との合算額に相当する年額の給料を受けていたものとみなす。ただし、その合算額に相当する年額が6,200円を超えることとなる場合においては、6,200円を給料年額とみなす。
8 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となった者で外国政府職員となるため、公務員を退職したと同視すべき事情にあるものは、第1項の規定の適用については、外国政府職員を退職した者とみなす。
(外国特殊法人職員期間のある者の特例)
第4条 前2条の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第43条に規定する職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある職員について準用する。この場合においてこれらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。
(外国特殊機関の職員期間のある者の特例)
第5条 附則第3条及び附則第3条の2の規定は法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため職員又は公務員(附則第3条及び附則第4条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員で引き続き昭和20年8月8日まで在職していたとしたならば、その在職年数が職員又は公務員としての在職年に加えられることとなるべきであった者を含む。)を退職し、当該外国特殊機関職員として在職したことのある職員について準用する。この場合において附則第3条及び附則第3条の2の規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と読み替えるものとする。
(日本赤十字社救護員の期間のある者の特例)
第6条 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する者に限る。以下「救護員」という。)であった者で職員となったものの退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(職員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に職員又は公務員になった場合においてはその前月)まで救護員としての在職年を加えたものによる。ただし、その年月数を職員又は公務員としての在職年に加えたものが退職年金については、当該最短年金年限を超える年月数については、この限りでない。
2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、恩給法の一部を改正する法律第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)第2条に規定する区域及び期間とする。
附則(昭和46年9月29日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第40号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
職員であった期間 | 日数 | 職員であった期間 | 日数 |
6月以上 | 13日 | 9年以上 | 234日 |
1年以上 | 26日 | 9年6月以上 | 247日 |
1年6月以上 | 39日 | 10年以上 | 260日 |
2年以上 | 52日 | 10年6月以上 | 273日 |
2年6月以上 | 65日 | 11年以上 | 286日 |
3年以上 | 78日 | 11年6月以上 | 299日 |
3年6月以上 | 91日 | 12年以上 | 312日 |
4年以上 | 104日 | 12年6月以上 | 325日 |
4年6月以上 | 117日 | 13年以上 | 338日 |
5年以上 | 130日 | 13年6月以上 | 351日 |
5年6月以上 | 143日 | 14年以上 | 364日 |
6年以上 | 156日 | 14年6月以上 | 377日 |
6年6月以上 | 169日 | 15年以上 | 390日 |
7年以上 | 182日 | 15年6月以上 | 403日 |
7年6月以上 | 195日 | 16年以上 | 416日 |
8年以上 | 208日 | 16年6月以上 | 429日 |
8年6月以上 | 221日 |
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別表第2(第16条、第18条、第23条関係)
障害又は傷病の程度 | 番号 | 障害又は傷病の状態 |
一級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は一眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両腕を腕関節以上で失ったもの | |
4 | 両足を足関節以上で失ったもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 10指を失ったもの | |
8 | 前各号のほか負傷又は疾病により障害又は傷病となり、高度の精神障害を残し勤労能力を喪失したもの | |
二級 | 1 | 両眼の視力0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 1手のおや指及びひとさし指をあわせて4指を失ったもの | |
6 | 10指の用を廃したもの | |
7 | 1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
8 | 1足の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
9 | 1足を足関節以上で失ったもの | |
10 | 10のあしゆびを失ったもの | |
11 | 前各号のほか負傷又は疾病により障害又は傷病となり、精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の指は第1関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あしゆびを失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
別表第3(第19条関係)
障害又は傷病の程度 | 月数 |
1級 | 5月 |
2級 | 4月 |