○大阪府都市職員共済組合の給付事務承継に関する条例

昭和42年1月19日

条例第1号

第1条 この条例は、大阪府都市職員共済組合の解散により本市が承継した退職年金等(退職年金、障害又は傷病年金及び遺族年金をいう。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 大阪府都市職員共済組合から退職年金等の支給を受けていた者についての退職年金等は、なお従前の例により河内長野市において支給する。

第3条 退職年金等の年額の改定については、恩給法(大正12年法律第48号)の改正に準じ従前の大阪府都市職員共済組合の条例の規定により算出して得た額に改定する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月21日から適用する。

大阪府都市職員共済組合の給付事務承継に関する条例

昭和42年1月19日 条例第1号

(昭和42年1月19日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和42年1月19日 条例第1号