○河内長野市情報公開条例施行規則

平成9年9月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市情報公開条例(平成9年河内長野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(開示の請求書)

第3条 条例第9条第1項に規定する請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第9条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 請求先の実施機関名

(2) 開示の方法

(3) 請求者の電話番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

3 条例第9条第2項の規定により補正を求めるときは、補正通知書(様式第2号)により行うものとする。

(開示の請求に対する決定の通知書)

第4条 条例第10条第1項及び第2項並びに第11条の2第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の開示をすることの決定 行政文書開示決定通知書(様式第3号)

(2) 行政文書の部分開示をすることの決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(3) 行政文書の開示をしないことの決定 行政文書非開示決定通知書(様式第5号)

(4) 行政文書を保有していないことにより行政文書の開示をしないことの決定行政文書不存在決定通知書(様式第5号の2)

(5) 条例第11条の2第1項の規定により行政文書の開示請求を拒否することの決定 開示請求拒否決定通知書(様式第6号)

(開示の請求に対する決定期間延長の通知書)

第5条 条例第10条第3項第11条及び第11条の2第3項に規定する通知は、行政文書開示決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示の方法等)

第6条 条例第12条の実施機関が定める方法は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付とする。ただし、次に掲げる方法が容易であるときは、当該方法により行うことができるものとする。

(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

2 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

3 行政文書を閲覧する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 行政文書の写しを交付(第1項に定める方法を含む。以下同じ。)する部数は、請求1件につき1部とする。

第7条 削除

(開示実施手数料)

第8条 条例第16条第1項に規定する1件は、事案決定手続を一にし、文書等として独立しているものをいう。

2 条例第16条第1項に規定する手数料は、前納とする。

(費用負担)

第9条 条例第16条第2項に規定する行政文書の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。

(出資法人)

第10条 条例第17条の2に規定する市が出資する法人で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人河内長野市勤労者福祉サービスセンター

(2) 公益財団法人河内長野市公園緑化協会

(3) 公益財団法人河内長野市文化振興財団

(運用状況の公表)

第11条 条例第18条に規定する運用状況の公表は、年度ごとに次の各号に掲げる事項を市広報に掲載することにより行うものとする。

(1) 受理件数

(2) 決定の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、運用状況が明らかとなる事項

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成14年6月13日規則第31号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月19日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市情報公開条例施行規則及び河内長野市個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市情報公開条例施行規則及び河内長野市個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年6月17日規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

行政文書の種類

開示方法

金額

文書又は図画

複写機により写しを交付する場合(日本産業規格A列3番以内)

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき20円

その他の方法により写しを交付する場合

当該交付に要する費用

電磁的記録

印刷物として出力したものを交付する場合(日本産業規格A列3番以内)

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき20円

電磁的記録媒体に複写したものを交付する場合

当該交付に要する費用

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河内長野市情報公開条例施行規則

平成9年9月12日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章
沿革情報
平成9年9月12日 規則第17号
平成14年6月13日 規則第31号
平成17年4月1日 規則第26号
平成23年5月25日 規則第23号
平成24年2月29日 規則第3号
平成25年4月19日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月29日 規則第13号
令和元年6月17日 規則第9号