○河内長野市立コミュニティセンター条例の施行期日を定める規則

平成12年3月23日

規則第10号

河内長野市立コミュニティセンター条例(平成11年河内長野市条例第18号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成12年4月28日とする。ただし、条例第3条から第9条まで、第12条第13条及び別表の規定の施行期日は、平成12年4月10日とする。

河内長野市立コミュニティセンター条例の施行期日を定める規則

平成12年3月23日 規則第10号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成12年3月23日 規則第10号