○河内長野市立コミュニティセンター条例
平成11年12月27日
条例第18号
(設置)
第1条 市民相互の連帯感及び信頼感を深め、住みよいまちづくりを自主的に展開するコミュニティ活動の促進を図り、もって潤いのある豊かな地域社会の形成に寄与するため、河内長野市立コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河内長野市立小山田コミュニティセンター | 河内長野市小山田町1824番地の4 |
河内長野市立清見台コミュニティセンター | 河内長野市清見台四丁目18番2号 |
(開館時間)
第2条の2 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 コミュニティセンターの娯楽室及び広間の使用可能な時間は、前項の開館時間のうち次に掲げる時間とする。
(1) 河内長野市立地域福祉センター条例(平成11年河内長野市条例第20号)第2条の3第1項各号に規定する河内長野市立地域福祉センターの休館日に当たる日 午前9時から午後10時まで
(2) 前号に掲げる日以外の日 午後6時から午後10時まで
3 前2項の規定にかかわらず、開館日の午後5時から午後10時までの間について、施設の使用がなく施設の運営に関し支障がないと認める場合は、閉館することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、コミュニティセンターの開館時間又は娯楽室及び広間の使用可能な時間を変更することができる。
5 前項の場合において、市長は、その旨をコミュニティセンターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(休館日)
第2条の3 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 コミュニティセンターを臨時に開館し、又は休館する場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(使用の許可等)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした物品等を販売するとき。
(4) コミュニティセンターの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(5) コミュニティセンターの設置目的上又は管理上支障があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則、許可の条件若しくは法令に違反して使用したとき又は使用しようとするとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前条各号のいずれかの規定に該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める施設使用料及び附属設備・器具備品使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
2 使用料は、市長が特に必要があると認める場合を除き、使用の許可を受けるときに納入しなければならない。許可を受けた事項の変更を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 本市が使用するとき。
(2) 指定管理者が使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が使用日の10日前までに使用の許可の申請を取り下げたとき。
(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用できなかったとき。
(3) 第5条第3号の規定に該当することにより、コミュニティセンターの使用の許可を取り消され、その使用を制限され、又はその使用の停止若しくは退去を命じられたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第9条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(入館の制限)
第11条 市長は、管理上必要があると認めるときは、入館を拒否し、退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、コミュニティセンターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の条件)
第13条 コミュニティセンターの指定管理者は、設置目的を理解し、地域社会のコミュニティ活動にとって最も適した、地域住民で構成する団体であるものとする。
(指定管理者の指定の期間)
第14条 指定管理者がコミュニティセンターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定の日が4月1日以外の日である場合においては、5年間が満了する日の属する年度の末日までとする。
2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(2) コミュニティセンターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成15年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 河内長野市立小山田コミュニティセンターについては、この条例による改正後の河内長野市立コミュニティセンター条例(以下この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、平成18年9月1日までの間、この条例による改正前の河内長野市立コミュニティセンター条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づき、その管理に関する事務を小山田コミュニティセンター・地域福祉センター管理運営委員会に委託することができる。この場合において、新条例第6条第3項第2号中「指定管理者」とあるのは、「管理受託者(旧条例第12条の規定によりコミュニティセンターの管理に関する事務を受託した者をいう。)」と読み替えるものとする。
附則(平成22年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(1) 施設使用料
ア 小山田コミュニティセンター
(単位 円)
使用時間 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
会議室1 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
会議室2 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |
和室 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
調理室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | |
娯楽室 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | |
広間 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
多目的室 | 舞台を使用する | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 5,000 | 5,600 |
舞台を使用しない片面(1)(2) | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 2,200 | 2,400 | 2,800 |
イ 清見台コミュニティセンター
(単位 円)
使用時間 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
和室 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
娯楽室 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 2,000 | 2,300 |
多目的室(舞台を使用する) | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 4,500 | 5,000 | 5,600 |
備考
1 施設使用料は、市内居住者が使用し、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合で、その金額が2,000円未満のときは10割増し、2,000円以上のときは20割増しとする。
2 施設使用料は、市外居住者が使用し、入場料等を徴収しない場合は10割増し、入場料等を徴収する場合は備考1の金額の10割増しとする。
(2) 附属設備・器具備品使用料
(単位 円)
種別 | 使用料 |
カラオケ設備一式 | 1,000 |
音響設備一式 | 1,000 |
視覚設備一式 | 1,000 |