○河内長野市土砂埋立て等審査会規程

平成10年12月28日

規程第19号

目次

第1章 河内長野市土砂埋立て等審査会(第1条―第7条)

第2章 河内長野市土砂埋立て等幹事会(第8条―第15条)

第3章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 河内長野市土砂埋立て等審査会

(審査会の設置)

第1条 河内長野市土砂埋立て等の規制に関する条例(平成28年河内長野市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項の土砂埋立て等について、市の内部において審査、協議、調整等を行うため河内長野市土砂埋立て等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の所掌事務)

第2条 審査会は、次の事務を所掌する。

(1) 条例第7条の許可及び条例第12条第1項の変更許可に関すること。

(2) 条例第11条第3項の許可の条件に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか必要と認める事項

(審査会の組織)

第3条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 環境経済部に属する事務を担当する副市長

(2) 埋立事務を担当する参与(埋立事務を担当する参与を置く場合に限る。)

(3) 環境経済部長

(4) 環境経済部理事(埋立事務を担当する環境経済部理事を置く場合に限る。)

(5) 都市づくり部長

(6) 上下水道部長

(7) 総合政策部長

(8) 農業委員会事務局長

(9) 教育委員会事務局教育推進部長

(10) 教育委員会事務局生涯学習部長

(審査会の委員長及び副委員長)

第4条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

3 副委員長は、前条第2号に掲げる職が設置されている場合にあっては同条第2号に掲げる職にある者を、同条第2号に掲げる職が設置されていない場合にあっては同条第3号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

4 委員長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、前条第2号に掲げる職にある者、同条第3号に掲げる職にある者の順でその職務を代理する。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

(審査会における関係職員の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(審査会の現地調査)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、審査会による現地調査を行うことができる。

第2章 河内長野市土砂埋立て等幹事会

(幹事会の設置)

第8条 審査会において審査、協議及び調整をすべき事項の整理を図るため、審査会に河内長野市土砂埋立て等幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

(幹事会の組織)

第9条 幹事会は、次の各号に掲げる職にある者を幹事として組織する。

(1) 環境経済部 環境政策課長

(2) 環境経済部 農林課長

(3) 都市づくり部 都市計画課長

(4) 都市づくり部 道路課長

(5) 都市づくり部 公園河川課長

(6) 総合政策部 政策企画課長

(7) 教育委員会事務局教育推進部 教育総務課長

(8) 教育委員会事務局生涯学習部 文化財保護課長

(9) 農業委員会事務局課長(農業委員会事務局課長を置かないときは、農業委員会事務局に属する職員(農業委員会事務局長を除く。)であって、幹事長が指名するもの)

(10) 上下水道部 水道課長

(幹事会の幹事長及び副幹事長)

第10条 幹事長は、前条第1号に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

2 副幹事長は、前条第9号に掲げる者をもってこれに充てる。

3 幹事長は、幹事会を代表し、議事その他の会務を総括する。

4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事会の会議)

第11条 幹事会の会議は、必要に応じ幹事長が招集し、幹事長は、その議長となる。

2 幹事長は、必要があると認めるときは、第9条各号に掲げる職にある幹事のほか、臨時に幹事を選任することができる。ただし、臨時に選任された幹事は、当該事項についてのみ意見を述べることができる。

(幹事会における関係職員の出席等)

第12条 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事会による現地調査)

第13条 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会による現地調査を行うことができる。

(審査会への報告)

第14条 幹事長は、審査会において審査、協議及び調整をすべき事項の整理を終了したときは、その結果を審査会に報告するものとする。

(幹事の代理)

第15条 幹事が幹事会に出席できないときは、幹事があらかじめ指名する者がその職務を代理することができる。

第3章 雑則

(審査会及び幹事会の庶務)

第16条 審査会及び幹事会に関する庶務は、別に定める部署が行う。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、審査会又は幹事会の運営に関し必要な事項は、委員長又は幹事長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年5月23日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年1月30日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規程第9号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年12月8日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市土砂埋立て等審査会規程

平成10年12月28日 規程第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成10年12月28日 規程第19号
平成11年9月30日 規程第12号
平成12年5月23日 規程第15号
平成14年1月30日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第6号
平成15年9月30日 規程第13号
平成18年3月31日 規程第14号
平成19年3月27日 規程第5号
平成21年3月30日 規程第9号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成28年6月29日 規程第9号
平成28年12月8日 規程第14号
平成31年3月27日 規程第5号