○南河内環境事業組合第2清掃工場河内長野市公害防止対策委員会規程

平成11年7月8日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する南河内環境事業組合第2清掃工場河内長野市公害防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とし、河内長野市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 日野地区自治会を代表する者 3名

(2) 滝畑地区自治会を代表する者 3名

(3) 日野地区及び滝畑地区以外の市域内に居住する者 1名

(4) 環境保護に関する識見を有する者 1名

(5) 大気質、水質、土壌等に関する学識を有する者 2名

(6) 清掃行政を担当する職員 1名

(7) 環境行政を担当する職員 1名

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。

(議事)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係職員等の出席)

第7条 委員長が必要と認めるときは、関係職員その他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、河内長野市において別に定める部署に置く。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年2月25日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月25日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

南河内環境事業組合第2清掃工場河内長野市公害防止対策委員会規程

平成11年7月8日 規程第5号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成11年7月8日 規程第5号
平成11年9月30日 規程第12号
平成15年9月30日 規程第13号
平成22年2月25日 規程第3号
平成25年1月25日 規程第4号