○南河内環境事業組合第2清掃工場河内長野市公害防止対策委員会規程
平成11年7月8日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する南河内環境事業組合第2清掃工場河内長野市公害防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とし、河内長野市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 日野地区自治会を代表する者 3名
(2) 滝畑地区自治会を代表する者 3名
(3) 日野地区及び滝畑地区以外の市域内に居住する者 1名
(4) 環境保護に関する識見を有する者 1名
(5) 大気質、水質、土壌等に関する学識を有する者 2名
(6) 清掃行政を担当する職員 1名
(7) 環境行政を担当する職員 1名
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員等の出席)
第7条 委員長が必要と認めるときは、関係職員その他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、河内長野市において別に定める部署に置く。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日規程第12号抄)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月25日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。