○河内長野市男女共同参画推進本部設置規程
平成4年8月20日
規程第7号
(設置)
第1条 河内長野市男女共同参画推進条例(平成17年河内長野市条例第23号)に基づき、男女共同参画施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、河内長野市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、参与、局長及び部長級の職にある者をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 推進本部は、次の事務を所掌する。
(1) 男女共同参画施策の総合的かつ効果的な推進及び企画に関すること。
(2) 男女共同参画施策に係る関係部局間の連絡調整に関すること。
(3) その他、男女共同参画施策について本部長が必要と認めた事項に関すること。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長が、その職を代理する。ただし、副本部長にも事故があるときは、本部長があらかじめ指名する本部員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(関係職員等の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部会議に関係職員及び男女共同参画についての学識経験ある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第7条 男女共同参画施策の実施状況及び今後のあり方を検討し、関係課等間の連絡調整と連携など総合的な推進を図るため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に掲げる者をもって組織する。ただし、本部長が必要と認めるときは、幹事を追加することができる。
3 幹事長は、市民に寄り添う部長の職にある者をもって充て、副幹事長は、幹事の互選によってこれを定める。
4 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。
5 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。ただし、副幹事長にも事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。
6 幹事会は、協議事項に関係のある幹事のみで開催することができる。
7 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会に関係職員の出席、資料の提出を求めることができる。
(男女共同参画推進研究会)
第8条 男女共同参画施策について、調査・研究をするため、幹事会に男女共同参画推進研究会(以下「研究会」という。)を置く。
2 研究会は、別表に掲げる者が推薦する主幹級以下の職員、人権推進課長の推薦する職員、公募職員及び人権推進課長をもって組織する。
3 研究会に座長及び副座長1名を置き、構成員の互選によりこれを定める。
4 任期は2年とし、再任を妨げない。
5 研究会は、必要に応じ人権推進課長が招集し、座長が議長となる。
6 研究会は、協議事項に関係のある構成員のみで開催することができる。
7 人権推進課長は、必要があると認めるときは、研究会に関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、別に定める部署が行う。
(細則)
第10条 この規程に定めるもののほか、推進本部に関する必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日規程第9号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日規程第13号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月20日規程第9号)
この規程は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規程第12号抄)
1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月7日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月8日規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(河内長野市各種委員会等における事務局又は庶務等を担当する部署を定める規程の一部改正)
2 河内長野市各種委員会等における事務局又は庶務等を担当する部署を定める規程(平成15年河内長野市規程第15号)の一部を次のように改正する。
第2条の表左欄中「河内長野市女性政策推進本部」を「河内長野市男女共同参画推進本部」に改める。
附則(平成18年3月31日規程第14号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月15日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規程第9号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月11日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月2日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月2日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第7条、第8条関係)
市民に寄り添う部長
市民窓口課長
人事課長
危機管理課長
都市企画課長
環境政策課長
自然資本活用課長
秘書企画課長
まちづくり推進課長
産業観光課長
文化・スポーツ活性課長
公民連携課長
ウェルネス推進課長
こどもまんな課長
こどもファミリーセンター課長
地域福祉高齢課長
くらしサポート第1課長
くらしサポート第2課長
健康推進課長
学校教育課長
社会教育第1課長