○河内長野市不動産評価審議会規則

昭和46年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市不動産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、13名以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げるものについて市長が任命する。

(1) 市職員 7名以内

(2) 不動産鑑定士 3名

(3) 臨時委員 若干名

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長、副会長又は委員(第2号に掲げる事案にあっては、第2条第2項第2号に規定する委員に限る。)は、次に掲げる事案については、その議事に参与することができない。

(1) 自己又はその親族が利害関係を有する事案

(2) 鑑定評価に関係し、又は関与した事案(関係し、又は関与する権限を有する場合を含む。)

4 議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、学識経験者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の議事、審議会の運営等について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年10月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市不動産評価審議会規則

昭和46年3月31日 規則第6号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和46年3月31日 規則第6号
昭和47年10月16日 規則第18号
昭和48年1月10日 規則第1号
昭和54年4月26日 規則第13号
平成25年1月25日 規則第2号
令和元年12月10日 規則第32号