○河内長野市事業再評価委員会運営要綱
平成11年4月8日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 委員会の委員は、5人以内とする。
2 委員は、市政に関する優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、再評価対象事業を所管する課等において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月9日から施行する。
附則(平成25年1月25日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。