○河内長野市事業再評価委員会運営要綱

平成11年4月8日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市事業再評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 委員会の委員は、5人以内とする。

2 委員は、市政に関する優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、再評価対象事業を所管する課等において行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月9日から施行する。

(平成25年1月25日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市事業再評価委員会運営要綱

平成11年4月8日 要綱第17号

(平成25年1月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務
沿革情報
平成11年4月8日 要綱第17号
平成25年1月25日 要綱第5号